行政書士に内容証明郵便を依頼する際の注意点


幣所に内容証明を依頼なさる際の注意点、特徴
【注意点】
弁護士と異なり、問題が訴訟に発展した場合は対応できない

行政書士は弁護士と異なり、問題が訴訟に発展した場合は、対応することができかねます(弁護士法第72条)。
それでは仕事が中途半端ではないか
とお考えになる方のお気持ちはごもっともでございます。
大変恐縮ではございますが、行政書士に内容証明を依頼なさる際には、まずこのことをご注意頂く必要がございます

では、なぜ行政書士が内容証明という仕事を請け負っているのでしょうか…?
それは、
内容証明を利用する=最終的に訴訟に発展する
という確率が低い、というのがその理由でございます。

問題を解決なさるにあたり、訴訟を利用するとします。
訴訟を提起する費用がかなりかかるだけでなく(訴状作成を弁護士に依頼した場合)、民事裁判での弁護士費用もかなりの金額になります(300万円の返還訴訟を起こし、全額返還された場合、着手金、報酬金合わせて約50万円)。
これは相手方にも同様で、費用が多額にのぼることから、相手方もそう簡単には訴訟を打とうとは考えません

しかしながら…、幣所が行政書士事務所であることをご承知の上で依頼なさって、そのような訴訟に発展した場合には、幣所から案件をきちんと弁護士に引き継がせて頂きますのでご安心下さいませ。


内容証明を利用して相手の感情を逆撫でする可能性がある
内容証明は事前のトラブル予防の策でございますが、しかしながら…、その予防策を講じて、却って紛争に発展するケースもないとは言い切れません…
内容証明に記載されている内容が通常の郵便で送られてくる書面と異なる為、
「そっちがその気ならこっちも弁護士立ててやる」
と訴訟に発展するかは別として、相手方の感情を逆撫でする可能性もございます。
とはいえ、何もしなければ、相手方の思うがままなのですが…。
結局…、内容証明とは書面を通して、相手方との心理戦でもございます
相手方の性質や気質により、有効な場合とそうでない場合がございます。


【幣所の内容証明の特徴】
誠実さと正統性を念頭に内容証明を作成する
幣所の内容証明は、誠実さと正統性を訴えた上で、こちらの要望が通るような内容証明を作成しております。
訴訟に発展する確率を少しでも下げるため、相手の感情を逆撫でしないように、しかしながらこちらの意図をしっかり理解してもらい、要望を通るようにいたします。
具体的には、文の構成や言葉遣い、口調にも気を使い、全ての文章を楷書の手書きで作成いたします。
過去の似たような案件からコピー&ペーストという、パソコンで機械的に作成することは一切いたしません
内容証明という突然の郵送を受けとる相手方に誠実さが伝わるようにいたします。
手書きできちんと記載の上で、問題に抵触している根拠法令や条文も内容証明に書き込んでいきます。
幣所では、誠実さと正統性を念頭に内容証明を作成するため、脅迫めいた文面を作成することはいたしません(このような文面での内容証明をご希望な方には、大変恐れ入りますが、幣所ではお取り扱いいたしかねますのでご遠慮下さいませ)。


費用を抑えられる
行政書士は事前のトラブル予防を、弁護士は事後のトラブル解決を行うことが可能でございます(最も、行政書士よりは高額な場合が多いですが、弁護士も内容証明を作成しています)。
内容証明を利用なさっただけで、問題が収束することは多ございます
また、事後の紛争解決よりも、事前のトラブル予防の方が圧倒的に費用がかかりません
とはいえ…、
「必ず解決するわけではないものにお金をかけるのはいかがなものか」
とお考えになるお気持ちもとてもよくわかります。
問題解決において、内容証明はあくまでその一つの手段に過ぎませんし、状況によっては他の有効な方法もあるかと存じます。

以上が幣所に内容証明を依頼なさる際の注意点や特徴でございます。
このことを踏まえた上で、問題解決の方法として内容証明を利用なさるか、よくご検討くださいませ。