特定技能とは

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
今回は特定技能とはどういう制度なのかを紹介していきます。


そうね。
まずはどういう制度なのかわからないと利用もできないし、計画も立てられないからねぇ。
今後の外国人雇用に関することだから、是非紹介を頼むわ。



制度の目的と手段


まず、特定技能制度とは、中小・小規模事業者の人手不足の解消を目的とした制度です。
そして、外国人のビザ(在留資格)の一種でもあります。
生産性向上や国内人材確保のための取組みを行っても、人材を確保することが難しい地域や業種が日本には存在します。
その人手不足を解消する手段として、一定の専門性・技能を有した即戦力となりうる外国人を受け入れて人手不足を打破していきましょう、という制度です。

なるほどね。
日本の現状を踏まえた上で、日本人による原因の解消が難しい問題を、関心を寄せている外国人の方々の力を借りて解消しようということだね。

日本も変わったね~。
あたしが若かった頃は外国人の人は珍しかったのに、今は地元の金町でも外国人を見かけるよ。


特定技能ビザ(在留資格)は2種類あります

特定技能ビザ(在留資格)は2種類あります。
まず、『特定技能1号』は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けのビザ(在留資格)であり、日本人の熟達度に換算すると、3年~5年の経験者に該当します。

次に、『特定技能2号』は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けのビザ(在留資格)であり、日本人の熟達度に換算すると、10年以上のベテランに該当します。

なるほど。
特定技能のビザ(在留資格)も2種類あるんだね。
特定技能1号 → 特定技能2号 、 というように、1号を終えたら2号に移行できたりするんだろうね。

確か、技能実習2号を終えた外国人の子達が特定技能1号に移行できたりもするから、技能実習生の上位のビザ(在留資格)と捉えた方がわかりやすいかもね。

さすが、おばあちゃん!
そのとおり!
特定技能のビザ(在留資格)を得る方法は、技能実習からの移行(国内組)だけでなく、試験を合格して直接外国から人材を確保する(試験組)があるの。
それはまた別のところで詳述するね。

但し、注意点として、現状(2021年3月26日現在)ではまだ出入国在留管理庁が特定技能2号を利用できる業種を建設業と造船・船用工業の2業種しか設けていないから、特定技能の利用は実態としては1号まで、というケースが多いの。

そうなんだねぇ。
外国人の法律は最近よく改正されているし、コロナの影響で特別な措置もされたりしているようだから、これからも日本の経済に貢献できるように制度が良い方向に変わっていくといいねぇ。



特定技能のポイント

最後に、特定技能制度のポイントを紹介いたします。
ご興味をお持ちになられた方は今後配信していく別の特定技能に関するブログもご覧くださいませ。



特定技能1号のポイント
・在留期間は、1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準は試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除
・日本語能力は、生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除
家族の帯同は基本的に認めない
受入れ機関(勤める会社)又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント
・在留期間は、3年、1年又は6ヶ月ごとの更新(上限なし
・技能水準は試験等で確認
・日本語能力水準は試験等での確認は不要
・家族の帯同は要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外(独立して活動)