生命保険を活用しましょう
こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは生前対策として生命保険を利用する方法をご紹介します。
円滑な遺産分割や相続税の軽減に生命保険の活用は欠かせません。
よく保険会社の方がそのように説明されることも多いかと存じます。
以下に3つのメリットを紹介いたします。
メリット1 相続人には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります
例として、夫が亡くなり、妻と子供2人の合計3人が相続人であった場合で、預金1,500万円を相続したとします。
その預金1,500万円全額が相続税の対象となりますが、死亡保険金として受け取れば非課税になり、相続税はかかりません。
メリット2 相続後すぐに「現金」が手に入ります
銀行は、預金者が亡くなったことを知ると、すぐに口座を凍結します。
口座のお金を引き出すには、遺言者が遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の押印が必要)などが必要となってしまうのです。
生命保険なら、受取人に指定されている方が単独で保険会社に請求を行うことができます。
通常5営業日ほどで保険金が指定した口座に振り込まれますので、残されたご家族は本当に助かります。
メリット3 故人の遺産ではなく、受取人の財産となります
非課税枠を超える死亡保険金は、みなし相続財産として相続人の対象になります。
しかし、税金の計算上「みなしている」だけであり、法律上、保険金は故人の遺産ではなく、受取人自身の財産なので、遺産分割の対象になりません。
相続放棄をしても受け取ることができますし、受取人を長男のお嫁さんなどの相続人以外の方に指定することで、介護の労に報いることもできます。
受取人が先に死亡してしまっている場合は…
生命保険に関する保険金の受取人は、通常、契約の中で指定されています。
しかし、もし…、受取人と指定されていた者が先に死亡し、再指定しないまま契約者が亡くなってしまった場合は、約款や遺言の記載にもよりますが、原則として受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは生前対策として生命保険を利用する方法をご紹介します。
円滑な遺産分割や相続税の軽減に生命保険の活用は欠かせません。
よく保険会社の方がそのように説明されることも多いかと存じます。
以下に3つのメリットを紹介いたします。
メリット1 相続人には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります
例として、夫が亡くなり、妻と子供2人の合計3人が相続人であった場合で、預金1,500万円を相続したとします。
その預金1,500万円全額が相続税の対象となりますが、死亡保険金として受け取れば非課税になり、相続税はかかりません。
メリット2 相続後すぐに「現金」が手に入ります
銀行は、預金者が亡くなったことを知ると、すぐに口座を凍結します。
口座のお金を引き出すには、遺言者が遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の押印が必要)などが必要となってしまうのです。
生命保険なら、受取人に指定されている方が単独で保険会社に請求を行うことができます。
通常5営業日ほどで保険金が指定した口座に振り込まれますので、残されたご家族は本当に助かります。
メリット3 故人の遺産ではなく、受取人の財産となります
非課税枠を超える死亡保険金は、みなし相続財産として相続人の対象になります。
しかし、税金の計算上「みなしている」だけであり、法律上、保険金は故人の遺産ではなく、受取人自身の財産なので、遺産分割の対象になりません。
相続放棄をしても受け取ることができますし、受取人を長男のお嫁さんなどの相続人以外の方に指定することで、介護の労に報いることもできます。
受取人が先に死亡してしまっている場合は…
生命保険に関する保険金の受取人は、通常、契約の中で指定されています。
しかし、もし…、受取人と指定されていた者が先に死亡し、再指定しないまま契約者が亡くなってしまった場合は、約款や遺言の記載にもよりますが、原則として受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。