月次支援金の申請における注意点

月次支援金の申請代行、事前確認を皆様が安心して任せられるようお手伝いをさせて頂きます
また、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からもご相談やご依頼を承っております。

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は月次支援金の申請における注意点を紹介いたします。
※弊所は登録確認機関に認定されています 有料ですが対応可能です。

そうねぇ…、6月16日から申請が開始してもう3週間が経つのかぁ…、早いねぇ…。
一時支援金の給付が遅れていることから、これから月次支援金を申請する方もたくさんいらっしゃるだろうねぇ。
そういった方たちに対してこれから紹介される注意点は大切だね。

申請における注意点

では早速、申請における注意点からお伝えしていきます。
公式ホームページや概要からは簡単に申請ができるような記載がされています。
が…、意外と大変なところもありますので事前に調べておくと、申請中に、

「ん…、なんだこれ…?」

ということにならずにスムーズに申請が進みます。

え…、公式には簡単に申請できるようなことが書いてあったじゃないか…。
じゃあ…、注意点はいくつあるんだい…?

注意点は3つあります。
1
これまで一般の方に売り上げを上げていた方も何か取引先(仕入れ先など)を入力しなければらない

2
取引相手の情報を一時支援金の時よりも詳細に入力しなければならない

3
もし、2019年または2020年の取引先が1つの場合は、2つ目も1つ目と同じ取引先を入力し、必ず2つ入力されているようにしなければならない

です。

うぅ…、3つもあるのかい…。
仕方ないけど、申請の為に1つずつ確認していこうじゃないか…。

 

一般客を相手にしていた方も何らかの取引先を入力しましょう

 

下に月次支援金のスクリーンショットを掲載しております。
この画像をご参考ください。

 

 

赤字をご覧になっておわかりのように…、一般の方を相手に売上を上げていた申請者(Y区分)は一時支援金の時は未記入(取引先情報一覧の2枚目)で済みました…

しかし、月次支援金では、売上を上げた先でなくても、何か仕入れ先など、事業を行うにつき取引先があることを入力していかなければ次のページに進めません...

 

なるほど...。
これを知らずに『一時支援金』のときと同じ感覚で申請しようとすると、次のページに進めず、

「なんだい、これ…? エラーなのかい…? 画面が進まないよ…。」

とか思ってしまうだろうね。
ということは…、この場合は仕入れ先や何か事業を行うにつき、関わりのある会社や個人事業主を入力すればいいんだね?

 

そうなんです。
ここがまず大事な注意点の一つになります。

 

取引先の会社や個人事業主の情報を入力しましょう

 

では、2つめの注意点です。
また下のスクリーンショットをご覧ください。

 

ん...?
これは…、『持続化給付金』や『一時支援金』のときに自分の事業がどのようなものか分類するのに入力した、
大分類、中分類、小分類、だね?

 

お…、正子さん、よく覚えていましたね。
そうなんですよ。

これ…、今回(月次支援金)は取引先について入力しないといけないんです…。
一時支援金のときは、法人番号(会社のみ)、会社名、住所、電話番号、の4つの情報で足りましたが、月次支援金ではこの種別も入力していくことになります。

そして、これは申請する前に事前に調べておくことをお勧めします
理由は、入力途中でこれに気づき、一旦調べるためにログアウトなどすると、この入力ページで入力していた経過情報は再度ログインしたときには…、全て消えてます…

 

そ、そんな、とても不便じゃないか…。
では、2021年4月分の月次支援金申請なら、

2019年4月の2社(又は個人事業主)
2020年4月の2社(又は個人事業主)
2021年4月の2社(又は個人事業主)

の6つの情報を一気に入力して次の申請ページに進まないと、自動保存されないということかい...?

 

仰る通りです…。
皆様もとても大変だとは思いますが、事前に調べてスムーズに申請が進むようにしていただけたら、と思います。

ある年の取引先が1つでも、2つ目に1つ目と同じ取引先を入力しましょう

 

最後の注意点です。
注意書きに書いてあるのですが、目立たないので、これも見落とすと、

「画面を進めないのはエラーなのか…?」

と思ってしまいます。
下のスクリーンショットをご覧ください。

 

ご覧のように、ある年の取引先が1つの場合は、2つ目の入力欄に1つ目の取引先と同じ取引先を入力すれば、次のページに進めるようになります。

 

そういうことね!
きちんと入力すれば次のページに進めるようになるのね。

ありがとうよ!
知り合いの個人事業主に月次支援金の申請について訊かれたときはこの3つ注意点に気をつけるよう説明するわ。お世話になっております。

 

おわりに

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信一善(ぬかのぶ かずよし)です。
弊所のブログをご覧頂きまして、誠にありがとうございます!

月次支援金の申請が始まって3週間ほど経ちました。
一時支援金の電話回線がパンクしているせいなのか、月次支援金もなかなか振り込みが遅いようです…。
このブログ内での質問は、わたくしが一時支援金のときに事前確認をしたお客さまから、先日実際お電話で問い合わせをいただいた質問そのものです。

「簡単だと思ったのに、あれ...、ちょっと訳分からないんですけど…」

と仰っる方もいらっしゃいました。

このブログが、これから月次支援金を申請される方の少しでも助けになれれば、と思います。
重ね重ねになりますが、弊所のブログをご覧頂きましてありがとうございました。


申請の責任を担うことや証拠書類の確認にかかる時間などを考慮して、大変恐縮でございますが、事前確認や申請代行について弊所は有料とさせて頂いております。

事前確認と申請代行の値段はこちら

成功報酬制(原則、皆様の口座に給付金が振り込まれるまで支払いは一切発生いたしません)で、
月次支援金の申請代行のみ
個人事業主 1万円
法人    2万円

月次支援金から申請される方で、申請代行及び事前確認
個人事業主 2万5,000円 (事前確認のみは1万円)
法人等   5万円 (事前確認のみは2万円)
※全て税込み価格です
※申請の代行は、必要書類の準備もお手伝いさせていただきます。


もちろん無料の登録確認機関もございますので、もし無料の機関をご希望の方はそちらをご活用ください
ということで、弊所での事前確認は有料ではございますが、少しでも皆様のお役に立ちたいと考えておりますので、お問い合わせを頂いた際には全力でサポートさせて頂きます。

なお、不正、不当な申請には一切手は貸しませんので、そのような方のお問い合わせはご遠慮願います。
持続化給付金の時は結構ありました…。
全部断りました。
今後とも行政書士葛飾江戸川総合法務事務所をよろしくお願いいたします。


【参考】
東京都行政書士会倫理規程 第22条
行政書士は、不当な目的または手段が看取される事案を引き受けてはならない