月次支援金の給付金額や申請の流れ

月次支援金の申請代行、事前確認を皆様が安心して任せられるようお手伝いをさせて頂きます
また、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からもご相談やご依頼を承っております。

恐れ入ります。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信一善です。
こちらのページでは『月次支援金の給付金額や申請の流れ』について紹介いたします。
※弊所は登録確認機関に認定されていますので、有料ですが対応可能です。

おぉ…、また新しい給付金が始まるんだね。
じゃあ…、まずは…、どういう給付金なのか教えてもらおうかな~。
ざっくりと…。

そうですね…、まずこの『月次支援金』は、5月31日(延長申請手続きは6月15日)で締め切りとなった『一時支援金』の続きのような給付金です。


ん...、続き…?
ということは…、『一時支援金』を申請した人しか『月次支援金』は申請できない…、のかな…?

 

ご安心ください!
そんなことはありません。
『一時支援金』を申請していなかった方でも、『月次支援金』からの申請はできます。

 

給付金額

給付金額についてです。
「今度の給付金はいくらもらえるのか…?」
一番大事なところから説明していきますね。

中小法人等 上限20万円(1ヶ月あたり)
個人事業主 上限10万円(1ヶ月あたり)

になります。

なに……?
一時支援金のときの金額よりはるかに少ないじゃないか…。
個人事業主は1ヶ月で上限10万円…?
これでは1ヶ月の賃貸料より少ない事業者も多いんじゃないか…。

確かに…、決して多いとはいえない金額だと思います。
言い訳のような感じになりますが、一時支援金は2021年1月~3月分に対して給付されていました。

月次支援金は各月毎に給付されるので、一時支援金の3分の1になっているんです。

 

給付金額の算定

ところで…、今回の給付金も絶対上限額がもらえるわけではないんでしょ…?
どうやって計算して給付額を出すんだ?

 

そうですよね…。
給付金額の算定方法も気になりますよね。

給付額の計算方法は...、
2019年または2020年の基準月の売上 ー 2021年の対象月の売上
になります。

基準月とは、2019年または2020年における対象月(2021年)と同じ月になります。
例えば、2019年または2020年の4月と2021年の4月を比べる、ということです。

対象月とは、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月、ということです。

 

申請の流れ

じゃあ…、最後に申請の流れを簡単に教えてくれないか?
それがわからないとどうやって申請していくかわからなくて、全体像が掴めないな…。

そうですね…。
申請の流れが分からないと今回の月次支援金の全体像は掴めないですよね...。

月次支援金は一時支援金を受給されている方が多いと思うので、そちらを先に説明いたします。

1
マイページから、必要情報を入力してください。
一時支援金のときは『書類』であった取引先情報一覧の項目は、月次支援金では『マイページの中で入力』していきます。
ログインIDなどは一時支援金の時のままですので、マイページへは簡単に入れます。

2
2021年の対象月の売上台帳を添付してください。
例えば、4月分でしたら、2021年4月の売上台帳を添付します。
尚、一時支援金を受給していても、初めて月次支援金を申請する場合(4月分など)は月次支援金用の宣誓・同意書も添付する必要がありますのでご注意ください。

ん…、あれ...?
一時支援金の時に必要だった、事前確認…、はもう月次支援金の時は必要ないのかな…?

 

はい!
必要ありませんので、持続化給付金のときのように登録確認機関を通さずに皆様が個人で申請することができます
ただし、一時支援金を受給していなくて、月次支援金から申請される方は事前確認が必要ですので、ご注意ください。

 

終わりに

弊所のブログをご閲覧いただき、誠にありがとうございます!
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。

このブログを公開した2021年6月18日の2日前(2021年6月16日)に月次支援金がスタートいたしました。
一時支援金が延長申請手続きを含めて、一時支援金は実質6月15日に終わりましたが...、本当に忙しかったです…。
6月15日の締め切り日の20時まで申請に関わっていたので、正直…、まだ弊所は月次支援金への態勢が整っていません…。
早急に残務を取りまとめ、6月21日(月)から月次支援金の申請に移行していきたいと思います。
まずは、一時支援金が既に受給されている方への連絡...、ですね。
連絡は、とても大切です。

少しでも皆様のお役に立てるよう努めて参りますので、今後ともよろしくお願いいたします。
重ね重ねになりますが、弊所のブログをご覧頂き、ありがとうございました!


申請の責任を担うことや証拠書類の確認にかかる時間などを考慮して、大変恐縮でございますが、事前確認や申請代行について弊所は有料とさせて頂いております。

事前確認と申請代行の値段はこちら

成功報酬制(原則、皆様の口座に給付金が振り込まれるまで支払いは一切発生いたしません)で、
月次支援金の申請代行のみ
個人事業主 1万円円
法人    2万円

月次支援金から申請される方で申請代行及び事前確認
個人事業主 2万5,000円 (事前確認のみは1万円)
法人等   5万円 (事前確認のみは2万円)
※全て税込み価格です
※申請の代行は、必要書類の準備もお手伝いさせていただきます。


もちろん無料の登録確認機関もございますので、もし無料の機関をご希望の方はそちらをご活用ください
ということで、弊所での事前確認は有料ではございますが、少しでも皆様のお役に立ちたいと考えておりますので、お問い合わせを頂いた際には全力でサポートさせて頂きます。

なお、不正、不当な申請には一切手は貸しませんので、そのような方のお問い合わせはご遠慮願います。
持続化給付金の時は結構ありました…。
全部断りました。
今後とも行政書士葛飾江戸川総合法務事務所をよろしくお願いいたします。


【参考】
東京都行政書士会倫理規程 第22条
行政書士は、不当な目的または手段が看取される事案を引き受けてはならない