家賃支援給付金で賃貸借契約書に訂正印が押されている場合の注意事項
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、皆様が安心して、家賃支援給付金の申請代行を任せられるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
東京都足立区、台東区、荒川区、墨田区、千葉県松戸市、柏市、埼玉県三郷市、茨城県取手市、神奈川県横浜市の方からもご相談やご依頼を承っております。
冒頭
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
今回は家賃支援給付金における、賃貸借契約書上に訂正印が押されている場合について紹介いたします。
こちらは家賃支援給付金の手引き(基本書、別冊合わせて120頁)に載っていない情報です。
そうなんだ、手引書に載っていない内容なんだね。
じゃあ、賃貸借契約書に訂正印が押されている場合の申請だったら、一度こちらを見た方が安全に申請が通るということね。
はい。
申請前に訂正印を押しておけば、申請後に差し戻されずに申請が通る可能性が高くなります。
では、以下で説明いたします。
【家賃支援給付金 賃貸借契約書上に訂正印が押されている場合の注意事項】
皆様、家賃支援給付金はもう申請されましたか?
持続化給付金の申請に比べて難しいかと存じます。
今回の家賃支援給付金は、持続化給付金との違いとして、必要書類に『賃貸借契約書』が出てきます。
そしてこの賃貸借契約書…、うっかり見落としている箇所があるかもしれません。
これは契約書を交わす大家さんも知らないことが多いです…。
【訂正印は貸し主と借り主の両方の印が必要】
契約書のどこかで訂正している箇所があるとします。
特に今は平成から令和に元号が変わってまだそんなに経っていません。
平成に二重線が引かれ、令和、と訂正されているケースが散見されます。
大体、貸し主の印鑑は押されているのですが、『借り主の印鑑』は押されていません。
『申請前』にきちんと確認し、貸し主だけの訂正印だけで、借り主の訂正印が押されていなければ、押してから申請しましょう。
【うっかり申請してしまうとどうなるか…】
もし、借り主の訂正印がないまま申請すると…、 『借り主の訂正印を押した契約書の画像を送り直してください』 という訂正の連絡が来てしまいます。
そして、賃貸借契約書関係の訂正は確認に時間がかかるので、『申請してから1ヶ月後くらい』にその連絡がきます。(2020年9月末現在)
それまで何も連絡はありません。
ですから、 「もうそろそろ振り込まれるんじゃないかな~」 て思ったら…、申請1ヶ月後くらいにその訂正の連絡…。
ガッカリしますよね…、ホントに…。
一旦申請すると、『家賃支援給付金のセンターから訂正連絡がくるまで訂正できない』ので、申請前の事前確認が大切になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、家賃支援給付金における賃貸借契約書の訂正印の注意事項についてお伝えしました。
これは恥ずかしながら、弊所の申請で発覚した内容です。
申請時に借り主の訂正印がないことは確認できましたが、契約上は当事者同士では異議がなければ訂正印がなくても『有効』であることから、
「家賃支援給付金のセンターがそこを突いてくることはないだろう」
そのまま申請したところ、1ヶ月くらいして訂正の連絡がきました。
その失敗を他の方がなさらないよう、この度アップさせていただきました。
今後とも行政書士葛飾江戸川総合法務事務所をよろしくお願いいたします。