2020年新規創業の方へ 創業からの帳簿がないと申請は難しい!?
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、皆様が安心して、家賃支援給付金に関する相談をできるようにしております。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市の方からもご相談やご依頼を承っております。
概要
恐れ入ります。
行政書士の糠信です。
2020年1月1日以降に開業された個人事業主や企業の方などへのご案内です。
「まだ事業が始まったばかりなのに、新型コロナウイルスで売り上げが上がらなくなってしまった…。」
と考え、持続化給付金の申請を思いつく方やお話を耳にする方もいらっしゃるかと思います。
しかし…、その際、創業からの帳簿はきちんとつけていますでしょうか?
申請に必要な書類ではありませんが、それも全てないと申請は絶望的であることをお伝えします。
税理士の先生の署名、押印がもらえない
新規創業において、どうしても税理士の先生の署名や押印のある書類(持続化給付金に係る収入申立書)が必要になります。
しかし、創業からの帳簿は申請において必要書類ではありません。
とはいえ、もし、持続化給付金の申請に必要な書類だけを持って税理士の先生(あるいは弊所)のところに行き、
「持続化給付金の申請をしたいので、署名と押印をしてほしいです。」
といっても、断られてしまいます…。
恐れ入りますが、弊所でもお引き受けいたしかねます。
署名、押印がもらえない理由
では、なぜ断られてしまうのでしょうか…?
おそらく、
「まず、売上台帳やそれぞれ全ての帳簿を見させてください。」
と言われるでしょう。
青色申告を申請された個人事業主の方は、「仕訳帳」や「総勘定元帳」をきちんとつけていないといけません。
そうなんです。
きちんとした帳簿がないと署名、押印がもらえないのです。
新規創業の方はまだ一度も確定申告を経ていないので、言い換えれば、一度も税務署のチェックが入っていないお店(または会社)になります。
だから、税理士の先生の署名、押印が必要で、決算時に必要となる貸借対照表や損益計算書を作る元となる、各帳簿の確認を税理士の先生(簿記の知識のある行政書士も書類の確認までなら可)などが行っています。
その署名、押印には税理士の先生の事業がかかっている
「え…、単に、署名と押印でしょ? 税理士の先生に何か困ることなんてないでしょ?」
と安易に考えてしまう方もいますが、上述しましたように、まだ一度も税務署のチェックの入っていないお店(または会社)に
「ここはきちんとした経営を行っています」
というお墨付きをするのですから、この署名、押印に対する税理士の先生の責任は重大です。
税理士の先生も署名や押印をすることで『懲戒』がかかっています。
自分で署名押印した申請で何か不正などが判明すれば、一発で廃業の可能性があります。
「何とか新規創業の方の応援はしてあげたいが、信用のある書類がないとこちらとしても署名、押印してあげることは難しい…。」
というのが税理士の先生のご意見でした。
持続化給付金の申請はビジネスの場
一見、持続化給付金は「救済の手」であると思ってしまいますが、「ビジネスの場」と意識を改めるべきでしょう。
厳しいようですが、ビジネスの場において、どの企業も『信用』のない取引相手を選ぶことはありません。
この度の新規創業の方の持続化給付金の申請も通じるところがあります。
『信用』のある帳簿がなければ、税理士の先生の署名、押印をもらえることはない、ということです。
署名、押印は有料
税理士の先生の署名と押印は無料ではありません。
事務所によって料金は異なると思いますが、1万円前後かかると思った方がよいでしょう。
一度、お願いする税理士の先生に確認されると良いでしょう。
まとめ
今回は、持続化給付金における新規創業の方へのご案内となりました。
税理士の先生に署名と押印を依頼する場合は、持続化給付金に必要な書類だけでなく、創業からの帳簿も全て持参して臨みましょう。
また、弊所にご依頼があった場合も、それらの書類が整っていない場合は、通帳や残してある領収書などから、一からきちんと帳簿を作成した後(信用を整えた後)でなければ、大変恐縮ではございますが、お引き受けすることはできかねます。
「今まで忙しく、決算期にまとめて作ろうと考えていたので帳簿はまだ作っていなかったけど、領収書とかきちんととってありますよ?」
と、請求書や領収書など、それらの書類が残っていれば、弊所でも税理士の先生でも、財務書類の作成(申請の前段階)から引き受けることはできます(別途料金が発生します)。
それから持続化給付金の申請となるでしょう。