大変恐縮ではございますが、相談もできないんです…。
司法書士法第3条第1項第5号に、
前各号の事務について『相談』すること
と記載されており、相談に応じることもできません。
恐れ入りますが、登記に関しましては司法書士の先生にご連絡いただくようお願いいたします。
行政書士が取り扱える内容につきましては相談に応じさせていただきます。
残念ながらできません…。
労働基準法第108条に規定されています。
でのお手続きは、『社会保険労務士』の先生にご依頼ください。
行政書士が業として、法務局の手続きを行うと、社会保険労務士法第2条違反になってしまいます。