でも、登記に関する相談だけなら乗ってもらえませんか?

大変恐縮ではございますが、相談もできないんです…。
司法書士法第3条第1項第5号に、
前各号の事務について『相談』すること
と記載されており、相談に応ずることもできません。

恐れ入りますが、司法書士の先生にご連絡いただくようお願いいたします。

2025年08月15日