でも、登記に関する相談だけなら乗ってもらえませんか? 大変恐縮ではございますが、相談もできないんです…。司法書士法第3条第1項第5号に、前各号の事務について『相談』することと記載されており、相談に応じることもできません。恐れ入りますが、登記に関しましては司法書士の先生にご連絡いただくようお願いいたします。行政書士が取り扱える内容につきましては相談に応じさせていただきます。