賃金台帳を作っていただけないでしょうか?

残念ながらできません…。
労働基準法第108条に規定されています。
でのお手続きは、『社会保険労務士』の先生にご依頼ください。
行政書士が業として、法務局の手続きを行うと、社会保険労務士法第2条違反になってしまいます。

2026年01月09日