賃金台帳を作っていただけないでしょうか? 残念ながらできません…。労働基準法第108条に規定されています。でのお手続きは、『社会保険労務士』の先生にご依頼ください。行政書士が業として、法務局の手続きを行うと、社会保険労務士法第2条違反になってしまいます。