登録支援機関様へ

弊所は、建設特定技能外国人を支援している登録支援団体様と提携する機会が多い行政書士事務所です。

多くの建設企業様にご利用いただくため、相場より価格を抑えた料金設定にしております。
さらに、初期費用後はお安くなるので、継続利用がお勧めの料金システムです。
登録支援機関様が、入管申請時の認定申請と変更申請で『支援計画書』を作成される場合は、弊所から外注費として、1人あたり11,000円を振り込まさせていただきます

「入管の申請はこれまでの行政書士にお願いしたいから、外国人就労管理システムだけお願いしたい。」
というニーズに応える料金プランもございますのでご参照ください。
消費税法第63条に則り、全て税込み価格です。


ご依頼前にご一読ください

申請あたり、4点ございます。
全て書類が揃っている企業様は、委任状受領後から約2週間を目安に申請を走らせています。
ただし、以下に該当される場合は申請にお時間がかかる場合が多いので予めご了承ください。


申請に必要な書類が揃わない
・自社に人事や経理の事務員がいない
・社会保険労務士を顧問に入れていない
という事業者様にこのケースが散見されます。
・標準報酬決定通知書
・賃金台帳(法定4帳簿のうちの1つ)
は必要書類です。
申請前に、自社で既に用意ができているか(比較日本人が自社にいない場合を除きます)、ご確認をお願いいたします。
賃金台帳には、出勤日数だけでなく、労働時間の記入もお願いいたします。


固定残業を導入している
固定残業は基本賃金に入れられません
固定残業を日本人の月給に支給している場合、企業の希望する特定技能外国人の給料にも当てはめると、固定残業込み基本賃金とお考えの場合が多く、認定要件を満たさないことが多いです。
外国人就労管理システムとは少し話が逸れますが、割増賃金関係は労働裁判の第一位であり、厚生労働省も重要判例を公開しています。

その重要判例とは?

T事件
(平成24年3月8日/最高裁第一小法廷判決)
本件雇用契約は、(略)基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間を超えた場合には、その超えた時間につき1時間当たり一定額を別途支払い、(略) 月間180時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、基本給自体の金額が増額されることはない。
(略) 基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法第37条第1項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものというべきである。
これらによれば、(略)時間外労働をした場合に、月額41万円の基本給の支払を受けたとしても、その支払によって、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働について労働基準法第37条第1項の規定する割増賃金が支払われたとすることはできない(略)。

A事件
(平成20年10月7日/ 東京地裁判決)
販売手当(略) は、いずれも各店舗の売上等に応じて支給されるものであり、これが従業員が時間外労働や深夜労働をした場合に支給される割増賃金と同様の性質を有するものとはいい難い
(略)販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたとまでは述べていないのであるし、他に販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたことを認めるに足りる証拠はないから、(略)売手当の支払をもって時間外及び深夜の割増賃金の支払ということはできない

F事件
(平成20年3月21日/ 東京地裁判決)
少なくとも労働者が自分が当月働いた分についてどれだけの時間外労働がなされ、それに対していくらの割増賃金が出ているのかを概算的にでも有効・適切に知ることができなければ、労使の合意に基づいた労働条件の中身としての賃金なり給与条件の合意が成立したことにはならない




認定要件以下の給料で特定技能の外国人を雇いたい
お気持ちはわかりますが、認定要件を満たさないと本当に建設特定技能受入計画の認定が出ませんのでご注意くださいませ。
認定要件を満たさない基本賃金が散見されます。
また、国交省の基準ギリギリの給料ですと、転職されてしまうリスクも抱えます。


うっかり残業代未払いがある
よくあるのは、『知らずに』日給制の日本人への残業代未払いをしているケースです。
賃金台帳の労働時間などの記載から判明します。
労働基準法第32条の法定労働時間は、1日8時間だけでなく、1週40時間もあります。
1日7時間労働で、週6日働けば、1日としては8時間以内でも、1週42時間となり、2時間分の残業が発生しています。
日給制でも1週40時間を超える労働には残業代を支払わないといけません。
うっかり未払いされていた場合は、労務のプロである社会保険労務士の先生か労働基準監督署にご相談くださいませ。

 

弊所と提携していただける登録支援機関様には、
・手引きに掲載されていない申請の注意事項
・手引きに掲載されていない外国人就労管理システムでの記載方法
・各地方整備局の違い(ローカルルール)
など、弊所がこれまでに積み重ねてきたノウハウを余すことなく出し尽くしていきます。
当然、弊所はこれまでに色んな種類の差し戻しを経験していますので、その差し戻しを事前に回避できることになります。

ただし、地方整備局の非公開情報を公開するわけではありませんので誤解のないようお願いいたします。


 

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所行政書士はここが違う!

外国人就労管理システムは『入管の許可を得るために認定を取るだけで終わり』ではありません
認定後も、外国人就労管理システムの更新、FITSの巡回訪問などもあります。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、『追加料金なし』で安心の以下のサポートもお約束いたします。
・受入報告、退職報告、2号移行報告もいたします(トータルサポート)
・認定後も外国人就労管理システムに関する質問無料
・FITSの巡回訪問の事前の対策(同席するわけではないのでそこはご了承ください)

「外国人就労管理システムの認定は取ったので終わり、『後は』自社対応でお願いいたします。」
という事務所もあるかと思いますが、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は『追加料金なし』でトータルサポートいたしますので比較ください。