車検証のコピーは違反、原本を車で保管しましょう

2022.12.21最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は親切に接し、皆様のお話を伺います。
そして、皆様が安心して、車の名義変更、住所変更、車庫証明を完了できるようスピード感をもってお手伝いをさせて頂きます。
東京都葛飾区、江戸川区だけでなく、足立区、台東区、荒川区、練馬区、北区、江東区も対応可能です。

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷叶恵です。
本日は、車検証はコピーではなく、原本を車で保管するべきであることを紹介いたします。

車の車検証かぁ…。
確かに大切なものだから、車のダッシュボードの中とかに入れている方が多いと思うぞ。
けど…、大切なものだから、家で保管してコピーを車に入れておく…、というのはダメなのか…?

ダメです。
理由は、道路運送車両法第66条第1項に車検証(自動車検査証)がコピー(写し)でよいことが書かれていないからです。

(自動車検査証の備付け等)
第66条第1項
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

た、確かに…。
写しでも構わない、とは全然書かれていないな…。
となると…、法律を元に取り締まる警察官からも、運転中に車検証の提示を求められ、コピーを提出すると…、車検証(自動車検査証)不携帯で取り締まられてしまう、ということだな…?

そうなんです…。
ちなみに罰則は、50万円以下の罰金です。
以下に道路運送車両法の根拠条文を掲載します。

第109条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

第109条第9項
第66条第1項(自動車検査証の備え付けについてです)(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

ご、50万円以下の罰金…?
金額がとても高い…。
おれの好きな車のグッズがたくさん買える金額だぞ…。

キャバクラなどの社交飲食店許可もそうですが、車の運転も『許可』です。
許可とは、一般的に国が国民に対し禁止していることを、特定の場合に解除する行政行為です。
禁止していることを認めるのですから、その分罰則も重いんです…。

そうなんだな…。
では、行政書士の先生に陸運局の手続きを代行してもらうために車検証の原本を預けることがあるが、その時はコピーを取っておいても運転してはいけないんだな。

「今、行政書士に手続きを頼んで車検証の原本は持たせちゃっているから、コピーを車に入れて運転しているんだよ。
コピーだけど…、ほら…、内容はちゃんとしているだろ?」

と、警察官に車検証のコピーを見せても通用しない…、ということだな。

はい。
仰る通りです。
行政書士が陸運支局での手続きを終え、新しい車検証の原本が皆様のお手元に届くまで車の運転はお控えください。





出張封印(ご自宅でのナンバープレート交換)できません こちらを押してください

大切なことをお伝えします。
弊所は出張封印ができない事務所です。
ナンバープレートの交換は陸運支局内に現車を納車していただく必要がございます。
出張封印対応事務所も多数ございますので、ナンバープレートの交換が必要な方はそちらの事務所のご利用をお勧めいたします(それでも弊所にお願いされる場合は謹んでお引き受けいたします)。

2022年10月の行政書士の資格内資格である出張封印ですが、講座は申し込んだものの、忙しくて未受講となってしまいました…。
2023年10月の講座はしっかり受講し、2024年4月から出張封印をできるようにする予定です。

 

車の名義変更はいくら…? こちらを押してください

名義変更 22,000円(税込み)
警察署での車庫証明手続き料金込みです
・警察署での車庫証明証紙代金
【東京都、埼玉県、神奈川県】 普通車2,600円 軽自動車500円
【千葉県】 普通車2,750円 軽自動車550円

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・交通費は別途請求

住所変更 11,000円(税込み)
・交通費は別途請求