2020年6月1日よりパワーハラスメント防止措置が義務化されました

2022.12.24最終更新
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2020年6月1日から義務化
中小企業は2022年4月1日から義務化

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷叶恵です。
本日は、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になったのを東京都千代田区の企業様に紹介いたします。

そうだね。
2020年6月1日から義務化されたんだよね?
中小企業は2022年4月1日から義務化だったね…?
せっかくSEO設定しているのだから、東京都千代田区の企業の皆様にも見てもらえるといいね。

そうなんです。
パワーハラスメントに対する従業員への保護がより強くなりました。
どのような保護がされるようになったのか見ていきましょう。


パワーハラスメントの定義

まず、パワーハラスメントとは何か、を確認します。
今回は、『都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)』の資料を参考にしています。

パワーハラスメントとは…、

① 優位的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必須かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素全て満たすもの

をいいます。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

なるほど…。
パワハラの定義の確認は大切だね。

何がパワハラにあたるのかとても気になるけど、それは次回のブログで紹介してもらうことにして…、その『都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)』の資料に寄ると、
『事業主及び労働者の責務』
が掲載されているようだから、今回はそちらを教えてよ。

事業主・労働者の責務

以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務として法律上明確化されました。

【事業主の責務】
・職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題(以下「ハラスメント問題」という。)に対する労働者の関心と理解を深めること
・その雇用する労働者が他の労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うこと


【労働者の責務】
ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者(※)に対する言動に注意を払うこと
事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
※取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。

ふ~ん…。
事業主の方がパワハラに対して理解を深め対策を講じていくのはわかるよ。
労働者側にも事業主の雇用管理上の措置に協力する義務があるんだね。
なるほど~…。

次回は、パワーハラスメントの具体例の紹介をお願いするよ。