このページは埼玉県で外国人就労管理システムの行政書士をお探しの方に表示されるようになっています。 大変申し訳ありませんが、外国人就労管理システムの認定証が入管の申請に必要な書類になっています。たとえ行政書士でも、外国人就労管理システムの認定なくして入管の許可は取得できません。 仕方ないから説明を聞こう