【企業向け】企業規模によって4つのカテゴリーに分類されます


こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。

入管手続きは会社も審査され、4つのカテゴリーに分類されます。
さらにこのカテゴリーによって必要書類が異なってまいります。
「ビザの申請に必要な書類の例」のページに繋がっておりますので、合わせてご確認ください。


企業規模によって4カテゴリーに分類されます
外国人を雇用される企業が就労ビザを申請される際に、入国管理局では外国人を雇用する企業の規模を4つのカテゴリーに分類し、申請時に必要な添付書類の種類を分けています。
まず、カテゴリーとはどのようなものか説明いたします

カテゴリー1は上場企業
カテゴリー2は未上場の大規模会社(前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業)
カテゴリー3は設立2年目以降の中堅・中小零細企業(前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業)
カテゴリー4は設立間もない新設会社

となります。
ほとんどの会社は、カテゴリー3か4に該当されてくるかと存じます。
就労ビザを申請されるに当たっては、御社がどのカテゴリーに当てはまるのかを調べることがまず大切になります。
そして、申請書類についてですが、カテゴリー1は社会的信用が高いので、必要な書類は少なくて済みます。
カテゴリー3とカテゴリー4は必要な書類がたくさんございます。