外国人雇用について


最近の外国人雇用の現状です
御社は外国人を雇うのは初めてでしょうか…?
最近外国人を雇う会社が増えてきていますね。
今後も、この傾向は強くなっていく見通しが強いと言われています。
参考資料として、現在の状況をお伝え致します。

2016年(平成28年)の外国人在日就業状況 NHK統計による
外国人を取り入れたい企業 65%
実際取り入れた企業 30%
製造業が特に顕著、キャリアアップ志向の外国人留学生をどう定着させるかが課題

初めて外国人を雇用されるにあたり、よくわからないことが多いかと存じます。
こちらのページでは、外国人を雇うについて大切なことや気を付けなくてはいけないことを紹介してまいります。

まず…、外国人の就労ビザ(在留資格)は外国人が個人で申請できるものでなく、会社と契約を結んだうえで、入国管理局に申請しなければなりません
会社が外国人と面接をされている段階では、その外国人はまだビザ(在留資格)を取得していない状態ということでございます。
そして、外国人が個人で申請できるものではない、ということは、会社の資料等も申請時の必要書類になってくる、ということでございます。
順を追って、外国人雇用において大切なことをお伝えしていきます。


面接時に気を付けることとは…
先にもお伝えいたしましたように、外国人雇用は、内定を出していて、さらに雇用契約を結んだうえでの入管申請となります。
外国人を採用される際に、人事担当者の方が面接時にまず確認しておきたいのは、その外国人の応募者が、法的に就労ビザ(在留資格)の取得ができるのか、ということでございます。
就労ビザ(在留資格)取得のポイントとして、外国人の面接時には、大学等で専攻してきた学科と実際の就労内容が一致することを必ず確認しましょう。
そして、申請には嘘の記述を載せることのないよう、面接時には本当のことを話してもらいましょう。
日本人にも同じことが言えますが、残念ながら外国人も都合の悪いことを隠そうとされる方がいらっしゃいます…。
過去に不法入国、不法在留等をした事実がございましたら、正直に、詳細に話してもらいましょう。
審査が難しくなることは事実ですが、正直に申請することで、審査が通ることもございます。
とはいえ、リスク回避のためにそのような違反歴のある外国人は不採用にするのも選択の一つでしょう。
難しい審査をして通らなかった場合は、人事計画に大きな影響を及ぼします。
会社を守ることも大切です。

いずれにしても、入国管理局は嘘のない真実の書類のみを審査、評価します
真実でない内容が含まれている書類は審査、評価の対象となりません。
もし…、外国人が嘘や不正な申請をした場合は、在留資格等不正取得罪で本人が罰せられます。
しかし、罰せられるのが本人でも、会社の企業イメージや社会的信用にも少なからずの影響を及ぼしてしまいます…


申請の難しさ
入国管理局への申請は、入国管理局のホームページ等に「提出書類一覧」というリストが公開されています。
但し、このリストに書かれた書類だけを提出すれば十分というわけではございません。
公開リストは「受理はするが許可は保証していない」という最低限のリストでございます。
このリストが揃っていないと、受理もされません。
従って、会社側で申請をされるところもございますが、許可の確率を高めるために申請取次行政書士に依頼される会社もございます。


外国人に前科がないことが大切です
外国人に前科がないことが大切でございます。
就職する外国人に過去警察に捕まったことはないですか、ということでございます。
前科のある外国人にはビザは厳しく審査するという入国管理局の方針でございます。


外国人を雇用する会社の規模について
「会社が小さいのですが、就労ビザは取れますか」という質問がございます。
社員が数名の小さな会社だからといって、就労ビザが出ないということはございません。
社長1人の会社でも取得は可能でございます。