社交飲食店営業許可申請(キャバクラ、スナック、バー)

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、 皆様が安心して 、キャバクラの開業準備を進められるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からもご相談やご依頼を承っております。

 

こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
弊所のホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
こちらでは社交飲食店営業許可について紹介いたします。
弊所では、社交飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店の届出の2種類のみ取り扱っております



料金はいくら…?

弊所は相場に合わせた料金設定をしております。

社交飲食店営業許可申請 242,000円(税込み)
100m調査から、警察署での申請、浄化協会による実査までお付き合いいたします

深夜酒類提供飲食飲食店 132,000円(税込み)
店舗内測量、図面作成、届出書の作成、警察署への届出(代理)をいたします。

 

弊所は図面作成が強み


キャバクラや麻雀店の許可を取得するためには図面を精巧な作成しなくてはいけません。
弊所の代表の糠信は元埼玉県警察官で、空き巣等の事件の際に実況見分調書、交通事故の処理の為に道路の図面など、家屋や道路の図面を手書きで作成し続けてきました。
約5年間で軽く100件以上は作成してきました。
キャバクラや麻雀店の図面も提出先は警察署の生活安全課です。
弊所は提出先の警察署ウケの良い図面を作成するのが得意です
手作りの図面は、提出先の警察署でも「見やすい」と褒められました


風俗営業への一般的な誤解…


風俗営業というと、一般的に
ファッションマッサージ、デリヘル等の性風俗産業
を思い浮かべがちですが、これらは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」
の中では、「性風俗特殊営業」といい、風俗営業とは別のものでございます。

風俗営業と定められているものには、
キャバクラやホストクラブ(いわゆる社交飲食店)、麻雀店、ゲームセンターやパチンコ店
などがございます。


風俗営業は許可制又は届出制


上記の風俗営業を行うには、公安委員会の許可を得なければいけません。
もし、無許可で営業すれば厳しい罰則が待っています。
では…、深夜にお酒の提供を行うバーやガールズバーにも営業許可が必要でしょうか?

それらの営業については、接待行為を行わなければ届出で済みます。


行政書士の役割


では…、お酒などの飲食物の提供もあるクラブやディスコは、許可業種でしょうか? それとも届出でしょうか?
行政書士は許可が必要な営業なのか、届出で済む営業なのかをしっかり判断し、ご依頼人とともに手続きを進めていく役割を果たします。




風俗営業の種類

 

風俗営業の種類はどのようなものでしょうか?
こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
風俗営業の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?
許可、届出、営業の種類については風俗営業法に定められています。
店の名称に関わらず、どの営業の種類に該当するのかは実際の営業内容に基づき決まります。


第1号営業 社交飲食店、料理店(風適法第2条第1項第1号)

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
例:キャバクラ、ホストクラブ、料亭


第2号営業 低照度飲食店(風適法第2条第1項第2号)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営む者を除く。)
例:カップル喫茶


第3号営業 区画席飲食店(インターネットカフェ)(風適法第2条第1項第3号)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席をも設けて営むもの
例:連れ込み喫茶


第4号営業 マージャン、パチンコ店(風適法第2条第1項第4号)

マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業
例:マージャン店、パチンコ店


第5号営業 ゲームセンター等(風適法第2条第1項第5号)

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)
例:ゲームセンター

 


税務申告はきちんと行いましょう


税金を支払うのは嫌ですよね…。
法律で決まっているとは言えども…。

実は、風俗営業を営む経営者の中には、税金を免れようとする方が少なくありません。
それはできるだけ多くのお金を手元に残しておきたいからだと思います。
しかし、

「税金の申告なんてしなくてもバレやしない」
「証拠資料を全部捨ててしまえば大丈夫さ」

と考えてしまうのはとても危険なのです。

風俗業は国税庁の税務調査のターゲット


国税庁は税務調査等により申告漏れを指摘した総額を公表していますが、業界別のトップは風俗業でございます(平成27事務年度)。
…、嫌な報告書ですね。
税務署の職員には税務調査に対して目標値が設定されています。
税務署の職員からすれば、税務調査をして、不正や申告漏れを効率よく見つけたいのが本音でしょう。
その時…、そのターゲットとして不正や脱税が横行する風俗業が注目されます。
税務署の職員が「風俗業」を見逃すはずがありません。
風俗営業を継続していくには、健全な営業を求められます。


不正や申告漏れが発覚して追徴課税が行われてしまうと…

風俗業の場合、税務調査で不正や申告漏れが発覚して追徴課税が行われたらどうなるでしょうか?
このようなことは考えたくもないですね…。
税金を支払う現金があればいいのですが、なければいとも簡単に破たんしてしまうことになります。
普通の会社なら資金繰りが厳しいときには銀行から融資を受けられる可能性もございますが、基本的に銀行は風俗店にはお金を貸してくれません
さらにお店に税務調査が入れば、経営者のみでなく業務に従事している従業員や女の子(キャスト)も調べられる可能性があり、それを嫌がるキャスト達はお店を辞めてしまいます。
経営が一気に傾くことになり、場合によっては廃業に追い込まれてしまうこともございます。
そして、たとえ廃業になったとしても税金は免除されないのです。 本当に厳しいですね…。

参考文献、凡例
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律
『新訂2版 風俗営業許可届出ハンドブック』(東京都行政書士会)
『行政書士の実務 飲食・風俗営業許可申請業務』(特定行政書士 中村 麻美)
『風俗業限定 最強の「節税」』(税理士 松本 崇宏)
『MBA流キャバクラ経営術』(サイモン・B・カワシマ)
『営業の魔法』(中村 信二)
『行政書士の花道』(行政書士 澤田 尚美)
『求人票や雇用契約書に書くことをまとめ直すだけで手間なく簡単にできる就業規則のつくり方』(社会保険労務士 藤浦 隆英、社会保険労務士 林 哲也)