公証人手数料

「公証役場での手数料…?普段私生活でかかわることのない場所ですから、あまりよくわからないですよね。
こちらでは一般的な料金だけでなく、公証人を出張させた場合などの料金も紹介しております。」

公証役場で公正証書を作成を依頼した場合、公証人手数料はいくらかかるのか…?(2020年7月1日現在)


公正証書遺言は公証役場で公証人が作成する遺言書であることから、以下の手数料が必ずかかってしまいます。
公正証書離婚協議書も同様でございます。
この手数料は、公証人手数料令で定められております。
尚、公正証書の目的となる財産の価格が1億円以下の場合は、以下の手数料に更に11,000円が加算されます。


100万円まで
5,000円

200万円まで
7,000円

500万円まで
11,000円

1,000万円まで
17,000円

3,000万円まで
23,000円

5,000万円まで
29,000円

1億円まで
43,000円

3億円まで
5,000万円毎に13,000円加算

5億円まで
5,000万円毎に11,000円加算

10億円まで
5,000万円毎に8,000円加算



公証人手数料の具体例


公正証書遺言作成者:A 財産:2,000万円
Aには妻Bと子Cがいます。
Aの財産2,000万円を妻Bに1,000万円、Cに1,000万円ずつ相続される場合は、合計45,000円の公証人手数料がかかります。

【内訳】
妻B 財産1,000万円  手数料17,000円
子C 財産1,000万円  手数料17,000円
更に、この事例では遺言の目的となる財産が1億円以下なので、11,000円の手数料が加算されます。
17,000円 + 17,000円 + 11,000円 = 45,000円




体調不良などの理由で公証役場に出向くことができず、公証人を出張させる場合


体調不良などの理由で公証役場に出向くことができず、公証人を出張させる場合には、公証人に病院などまで出張していただくことは可能でございます。
その場合には、11,000円を加算する前の金額が1.5倍となるほか、日当・交通費が加算されます。




私署証書の認証の手数料


秘密証書遺言は私署証書の認証扱いの為、一律11,000円でございます。