行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 バー、スナック開業、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、ビザ(就労ビザのみ)、相続手続き、遺言書等、告訴状作成、車の名義変更、車庫証明を承ります (東京都葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、江東区、千葉県松戸市、柏市、埼玉県三郷市、八潮市、神奈川県川崎市)
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郵便書留の種類
こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは様々な郵便書留の紹介をしております。
郵便書留は普段の生活で利用されないものもあるでしょうが、
「なるほど、こういうことだったのか」
と感じるものもあるかもしれませんよ。
引き受けだけの記録だけでよいのか…、
配達の記録も残したいのか…、
万が一の賠償は担保した方がよいのか…、
以上のことなどを考慮して、目的に合った書留を利用しましょう。
一般書留
+430円で利用可能。
引き受けから配達までの送達過程を記録いたします。
万が一、郵便物が壊れたり、届かなかったりした場合には実損額が賠償されます。
損害要償額は、お申し出がない場合は10万円で、最高500万円まででございます。
サービス内容が充実している分、料金が高めです。
簡易書留
+310円で利用可能。
簡易書留では引き受けと配達のみを記録いたします。
万が一の場合の賠償額は、原則として5万円までの実損額となります。
一般書留に比べて割安です。
記録は残したいが、安価な物を送るときに利用しやすい書留でございます。
現金書留
+430で利用可能。
現金を送付する場合専用の一般書留でございます。
専用封筒はのし袋も入る大きさですから、お祝いを送るときにも便利でございます。
損害要償額は、50万円まででございます。
特定記録
+160円で利用可能。
最も安い書留でございます。
引き受けを記録しますので、郵便物を差し出した記録を残したいときにお勧めです。
受取人様の郵便受け箱(ポスト)に配達されます。
したがって、配達の記録はなされませんので、受取人様の受領印の押印又は署名は行われません。
また、損害賠償の対象となりません。
配達証明
+310円で利用可能。
一般書留郵便物などを配達した事実を証明いたします。
配達完了後、郵便物等配達証明書(はがき)が送付されます。
配達証明は内容証明郵便の際に主に利用される方法です。
但し、郵便物等の実際の受取人が誰であるかを証明するものではございません。