企業内暴排


          企業内暴排(きぎょうないぼうはい)について
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こちらでは企業内暴排について紹介いたします。
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企業内暴排とは…?

企業内暴排とは何でしょうか…?
あなたはこのことについてお考えになったことはございますか?
昨今、取引先からの暴力団排除に続いて、「企業内暴排」、「従業員・役員からの暴力団排除」が求められるようになってきております
多くの方は、「企業内暴排」、「従業員暴排」とは、単に「反社属性を有する者を企業の中に混入させない」ということのみを思い浮かべるのではないでしょうか…?
しかし、今時、反社会的勢力と付き合ってはならないことは誰でもがお考えになりますし、自分から積極的に付き合いたい方はほとんどいらっしゃらないと存じます。
とはいえ、現在は暴力団員などは見た目ではわからず、地に潜っている、あるいは一般の会社の形態をとっています
何らかのきっかけで暴力団員などと関係を有してしまう可能性は、誰もが必ず有しているものでございます。

企業を例として…、もし、役員・従業員と反社会的勢力との交際が発覚し、役員が社外対応を誤ると、法的問題にまで発展するリスクも考えられます。
このような状態にまで問題が発展してしまいますと、企業イメージの失墜は免れられません…。


したがって、企業は従業員や役員などから情報が収集できるような、或いは反社会的勢力との関係については遮断できるような「制度」と「風土」を醸成していくことが大切でございます
ここでは一例しか挙げておりませんが、企業を内から守っていくことが「企業内暴排」であると考えております。
そして、その企業内暴排を実現していくことも行政書士の役割であると考えております。



          企業内暴排は私や会社にとって大切なのでしょうか?

そうですね、企業内暴排はあなたや会社にとって本当に大切なのか、考えてしまいますよね。


例えば…、このような例をお読みください。
企業に勤めるあなたが、近所の商店街のお祭りの後、神輿をともに担いだ友人達と飲みに行き、その中で、ある人物と酒を飲み交わしたとします。
あなたはその方とすっかり意気投合し、ゴルフに行く約束もしました。
しかし、後で他の友人から聞いたところ、その人物は実は暴力団員だということでした…。
あなたなら…、どのような思いや悩みを抱くと思いますか…?

「この私がこんなことに巻き込まれてしまうとは…」
「面倒なことになったなあ…」
「こんなことがわかったら、人事評価にも影響してしまうかも…」
「誰にも言わなければわからないだろう…」
「よし、黙っておこう…」

当然このように思うのではないでしょうか…?
そうなりますと、企業にとって重大なリスクが放置されたままになってしまいます…。
例示のように、反社会的勢力との関係の始まりが、企業側からは表面的にわかりにくいことから、「企業内暴排」として、暴力団員などが企業内の役員・従業員にならないことを確保するのみでは、企業内の役員・従業員が、反社会的勢力と不適切な関係に発展することを阻止することはできません。
上記のような事態となってしまうことは、企業にとっても、仲間である従業員にとっても好ましいことではございません。
企業内の役員・従業員が反社会的勢力と関与していることを疑わせる端緒となる情報を、企業は早期に把握できるのが望ましいと存じます。
そのような貴重な情報をもとに、引き返すことができない関係に陥りそうになってしまいそうな仲間がおりましたら、傷の浅いうちに救い、反社会的勢力との関係については遮断することができるような「制度」と「風土」を醸成していくことが大切でございます。


反社会的勢力排除
政府指針により、反社会的勢力排除の屋台骨が築かれ、暴力団排除条例の施行により、反社会的勢力排除の機運が一気に高まりました。
現在において、反社会的勢力排除は、もはや企業に対する社会的要請であるといえます。


政府指針
平成19年6月19日に、政府の犯罪対策閣僚会議の幹事会において、政府指針の申合せがなされ、公表されました。
政府指針は、コンプライアンスあるいは企業防衛の観点から、企業に対し、反社会的勢力による不当要求を拒絶するということだけではなく、取引関係を含めた反社会的勢力との一切の関係遮断を求めています


政府指針解説
また、政府指針解説においては、政府指針について、
「法的拘束力はないが、本指針策定後、例えば、取締役の善管注意義務の判断に際して、民事訴訟などの場合において、本指針が参考にされることなどはあり得る」
と指摘するとともに、参考判例として、反社会的勢力の脅迫に屈服して迂回融資や債務の肩代わりをしたことについて、株主代表訴訟により、取締役の善管注意義務違反が問われ、取締役に高額の損害賠償を命じた蛇の目ミシン事件判決(最判平成18.4.10民集60巻4号1273頁)を挙げています。


暴力団排除条例
全国において暴力団排除条例が施行されており、東京都においても、平成23年10月に施行されております。
東京都暴力団排除条例において、事業者には、事業者が行う「事業に係る契約」締結時において、当該契約が暴力団の活動を助長するなどの疑いがある場合、相手方が暴力団関係者か否かの属性確認義務(努力義務)が課されているほか、そのような疑いがない場合であっても、 契約書に暴力団排除条項を導入するよう努めるものとされております(第18条第1項、第2項)。
雇用契約も「事業に係る契約」といえますので、採用にあたって反社会的勢力に属さない旨の誓約書を取り付けたり、就業規則に暴力団排除条項を設けたりすることは、東京都暴力団排除条例の趣旨に沿うといえます。
また東京都暴力団排除条例は、暴力団関係者などに対する利益供与を禁止しています(第24条第1項、第3項)ので、例えば、従業員と暴力団関係者との密接交際から利益供与へと発展してしまった場合、社名が公表される可能性もございます(第29条)。そのような事態になれば、取引先との取引や銀行融資が打ち切られたりする可能性もございますので、場合によっては、企業が破綻してしまう可能性すらあるといえます。


参考文献、凡例
暴力団対策法
政府指針
政府指針解説
『Q&A 従業員・役員からの暴力団排除』(弁護士 関 秀忠、弁護士 柊木野 一紀、弁護士 髙木 薫、弁護士 土田 勇、弁護士 鈴木 哲広)