永住ビザの独立生計要件

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そして、皆様が安心して、永住許可申請を任せられるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
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こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは永住ビザの独立生計要件についてお伝えします。



永住許可申請(永住ビザ)に必要な生計要件


永住許可申請(永住ビザ)のためには、「独立生計要件」を満たす必要があり、そしてそれを証明していく必要があります。
ところで、独立生計要件とはなんでしょうか?



独立生計要件とは


独立生計要件とは、
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
とされています。
あまりよくわからないですよね…。



公共の負担にならず、とは


公共の負担にならず、とは、生活保護を受給していないようなことをいいます。



将来において安定した生活が見込まれることとは


世帯年収が過去3年間にわたって300万円以上あるかが審査の目安になっているようです。
世帯年収ですので、本人だけで年収300万円までいかない場合は、世帯年収で300万円と計算することも場合によっては可能です。
しかしながら、本人のみで300万円以上あることが望ましいです。



転職したばかりは要注意


永住許可申請(永住ビザ)をする際、転職したばかりの場合は注意が必要です。
転職したばかりで永住許可申請(永住ビザ)をしても、まだ安定した生活をしているとはいえないと判断されることが多いです。
最低でも転職後1年経過した後に永住許可申請(永住ビザ)をなさる方がよいです。




会社経営者の場合は


会社経営者の方で永住許可申請(永住ビザ)をお考えの方は、役員報酬がいくらなのかが大切です。
小さい会社を経営している外国人の方は、役員報酬はご自身で決めていくことが多いと思います。
ということは、将来に永住許可申請(永住ビザ)を取ろうかとお考えの場合は、毎年の役員報酬に気を配り、300万円以上を保つようにしましょう。


会社経営者は決算状況も気を配る


さらに、ご自身の経営する会社の決算状況も永住許可申請(永住ビザ)の審査に影響します。
どういうことかというと、独立生計要件の安定した生活が見込まれること、に該当するわけですが、
中小企業の会社ですと、社長の資産状況と会社の決算状況は同一に見られます。
会社の決算状況が資産の安定性や継続性に繋がります。
ということは…、決算が赤字の会社を経営している場合は、永住許可申請(永住ビザ)においては不利になってしまいます。