事業復活支援金で良くある不備 確定申告書の右上を確認

事業復活支援金の申請代行、事前確認を皆様が安心して任せられるようお手伝いをさせて頂きます
また、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からもご相談やご依頼を承っております。

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
本日は、『事業復活支援金の申請でよくあった』不備…?、確定申告書の見方について紹介いたします。

よくあった不備…?、ううむ…?
でも、不備を解消しないと事業復活支援金の審査が通らないから…、大事だな。
是非教えてもらおう。

 

確定申告書の右上を確認しましょう

 

今回の紹介は、ご自宅や事業所でe-Taxで申告された方ではなく、税務署で申告された方向けになります。
最近の税務署では、職員の方が入力し、税務署内にてe-Tax方式で申告することが増えています。
だんだん複写式(カーボン紙)でなくなってきています。

む...、そうなのか…?
あまり気にしていなかったが、言われてみれば…、去年とかの税務署で申告した確定申告書も複写式ではなく、綺麗にプリントされた文字になったりしたな…。

そうなんです。
で…、その確定申告書には…、これまで押されていた収受印がなく、代わりに確定申告書の右上に受付日時と受付番号が付されています。
こちらをご確認ください。

 

お…、たくさんのマスキングがされているな...、じゃなくて...(笑)、税務署の職員の方がe-Tax方式で申告するとオレンジ色の四角に囲まれているところがあるんだな?

 

そうです...。
このように確定申告書の右上に受付日時や受付番号が掲載されている場合、事業復活支援金の申請時、『メール詳細』を付けないといけません。
『メール詳細』を付さずに事業復活支援金の申請をすると...、確定申告書に収受印がない、メール詳細が付されていない、という理由で、不備として返ってきます。

 

む...?
これは...?
...、不備で返ってきたときの文言か!?

なるほど…。
こんな感じで返ってくるのだな...。

 


 

 

では早速説明させていただきます。
まずは下の画像をご覧ください。

 

あれ…何か難しそうな計算式が出てきましたね…。
とりあえず、これは白色申告の方の事業復活支援金の給付額の計算方法ですね。


 

難しそうに見えるかもしれませんが、注目するのはまず赤い四角で囲んであるところです。
令和1年(2019年)の年間事業収入は720万円
令和2年(2020年)の年間事業収入は360万円
です。

ここまでは大丈夫でしょうか…?

 

はい。
それくらいでしたらわかりますね。
でも、どうしてここに注目するのでしょうか…?

それは…、日本が初めて緊急事態宣言を出したのが令和1年(2020年)4月(正確には当時はまだ平成31年という呼び名でした…)、つまり…、新型コロナウイルスの影響を受けたのが令和1年(2020年)春以降だからです。

え...?
確かにそうですが…、どういうことでしょうか...?

 

そうですね…。
もう一つ、下の画像をご覧ください。
そうすれば、意味が分かってくると思います。

 

赤い四角を見ると、
令和1年(2020年)の年間である360万円を12で割って、計算された30万円が令和1年(2020年)の月間平均額として組み込まれています。
コロナの影響を受けていなかった1月~3月の売上だけでなく、コロナの影響を受けた4月~12月分も組み込まれてしまうんです。
これが青色申告の方との大きな違いです。

 

ん…、どういう...?
あ...、あぁ!
そういうことですね!!
平成30年(2018年)の確定申告書があれば、コロナの影響を受けていなかった月のみで計算できるから、給付額が増える可能性があるということですね!!

 

では、実際にシミュレーションしてみましょう。
持続化給付金を受けている方はその金額を売上高から引かないといけません
下記の金額は月間平均額ではなく、12で割る前の年間総売上ですのでご注意ください。

【基準月を2019年11月~2020年3月とした場合】
2019年 125万円
2020年 8万円(持続化給付金の100万円を引いたため)
事業復活支援金の給付額は約22万円です。

【基準月を2018年11月~2019年3月とした場合】
もし、2018年の確定申告書があり、その金額が仮に100万円だった場合...、
2018年 100万円
2019年 125万円
事業復活支援金の給付額は、約45万円です。

 

なるほどですねぇ...。
いざ申請するときは誰でも気づくことだと思いますが、事前にこういうことが分かっていますと、基準年を設定しやすいですね。

 

そうですね。
何事も事前の準備や確認には時間がかかりますが、その後が安全に進んだりするので大切ですね。

 

終わりに

ブログを閲覧いただき、誠にありがとうございます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
今回も事業復活支援金についてアップさせていただきました。

この事業復活支援金…、色んな業種が申請できる給付金でございます。
そして、基準年の仕組みを理解することで、個人事業主で白色申告の方は給付額が変わってくる可能性がございます。
今回はその一つを紹介させていただきました。
このブログが少しでも皆様のお役に立てばと存じます。

引き続き有用な情報のアップに努めます。
今後とも行政書士葛飾江戸川総合法務事務所をよろしくお願いいたします。


申請の責任を担うことや証拠書類の確認にかかる時間などを考慮して、大変恐縮でございますが、事前確認や申請代行について弊所は有料とさせて頂いております。

事前確認と申請代行の値段はこちら

成功報酬制(原則、皆様の口座に給付金が振り込まれるまで支払いは一切発生いたしません)で、
月次支援金の申請代行のみ
個人事業主 1万円(税込み)
法人    2万円(税込み)
※申請代行も含む場合は事前確認代金は無料です

事業復活支援金の申請代行は、 個人事業主、法人とも給付額の10%(税込み)
※申請の代行は、必要書類の準備もお手伝いさせていただきます。


もちろん無料の登録確認機関もございますので、もし無料の機関をご希望の方はそちらをご活用ください
ということで、弊所での事前確認は有料ではございますが、少しでも皆様のお役に立ちたいと考えておりますので、お問い合わせを頂いた際には全力でサポートさせて頂きます。

なお、不正、不当な申請には一切手は貸しませんので、そのような方のお問い合わせはご遠慮願います。
持続化給付金の時は結構ありました…。
全部断りました。
今後とも行政書士葛飾江戸川総合法務事務所をよろしくお願いいたします。


【参考】
東京都行政書士会倫理規程 第22条
行政書士は、不当な目的または手段が看取される事案を引き受けてはならない