
こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
飲食店営業許可申請はどのような流れか…、気になりますよね。
許可申請は設備要件を満たしているかがとても大切です。
きちんとお店の内装を準備して、確実に許可を取得できるようにしましょう。
飲食店営業許可取得までの流れ
1 設備の確認
営業所の内装工事が始まる前でもご相談ください。
図面を見て、許可に足りない設備はないか、確認いたします。
内装工事中でも是非一度営業所を拝見させて頂きたいと存じます。
2 保健所への事前相談
保健所に予約の電話を入れ、皆様からお預かりした図面やその時点で弊所が仕上げた図面を持って行って、不足がないか、保健所に打ち合わせに行ってきます。
地域によってローカルルールが存在するためです。
場合によっては何度も行政書士が打ち合わせに行きます。
ここで再工事のリスクを極力排除いたします。
3 営業許可申請書・添付書類の作成
様からお預かりした資料を基に申請書や添付書類を作成いたします。
ご用意いただく物は、
住民票
食品衛生責任者証
誓約書
履歴事項証明書(申請者が法人の場合)
などです。
一度飲食店営業許可申請でご用意いただく物のページでご確認ください。
4 申請・検査日程の予約
作成した申請書・添付書類を提出し、保健所職員による営業所検査の日程の予約をいたします。
保健所の職員とすり合わせる必要 がございますので、皆様の空いているスケジュールをお伺いいたします。
5 営業所の検査
1日~1週間程度すると、保健所の職員が営業所に検査にやってきます。
保健所の職員は衛生面を確認しますので、主に調理場を見ます。
したがって、この時点では客室(椅子やテーブル)が未完成でも検査は通ります。
設備等に問題がない場合は1週間程度すれば、営業許可書が交付されます。
もし、設備に問題があれば、再検査が必要になります。