月次支援金の給付対象者

月次支援金の申請代行、事前確認を皆様が安心して任せられるようお手伝いをさせて頂きます
また、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からもご相談やご依頼を承っております。

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
本日は月次支援金の給付対象者と対象外の方を紹介していきます。
※弊所は登録確認機関に認定されていますので、有料ですが対応可能です。

おれは行政書士の糠信一善の双子の兄で『進学塾 信玄』の糠信一正だ。
う~ん…、そうだな…。
一時支援金を既に受給している方には再確認になるけど、月次支援金から申請する人にとってはとても大切な確認事項といえるなぁ。

具体的な給付対象者

そうです。
やはり給付対象者は最重要事項なので、今回の月次支援金でも取り扱いたいと思います。
給付対象外の方が受給してしまうと、給付金の不正受給となってしまい…、その責任は重いです。

お、おぉ、そうだな…。
ちゃんと確認しておいた方がいいな…。

給付対象者の具体例は経済産業省から主に10パターンを紹介しています。
これ以外の事業者も要件に該当すれば給付されます(現場が減ってしまった建設業の一人親方や、個人宅や飲食店での警報器を点検する業者など)ので、この10パターンに捉われないでください

1 アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店などの日常的に訪れる店
2 学習塾、スポーツの習い事などの教育関連の事業者
3 病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局などの医療・福祉関連の事業者
4 スポーツ施設、劇場、博物館などの文化・娯楽関連の事業者
5 ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなどの旅行関連の事業者
6 経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
7 システム開発などのITサービスを提供する事業者
8 映像・音楽・書き物のデザイン・製作などを行う事業者
9 飲料や食料品の卸売りを行っている事業者
10 農業や漁業を営んでいる事業者

になります。

 

月次支援金の給付対象外

 

次に月次支援金の給付対象外者を紹介していきます。
以下の事業者は月次支援金の受給対象外者ですので、申請はなさらないようご注意願います。

 

コロナで大変な人は本当にたくさんいるけれど、月次支援金の給付対象外もきちんと確認しておかないとな…。
月次支援金だけでなく他の給付金も含めてきちんと申請して、皆でコロナを乗り越えたいな。

本当にその通りだと思います。
かれこれ1年以上、異常状態が続いています。
早く以前のような日常に戻ってほしいですよね…。

では、給付対象外の方です。

1 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店
2 事業活動に季節性のあるケース(夏場の海水浴場や農家など)における繁忙期や農作物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止措置等重点措置の影響により事業収入が減少したわけでもないにも関わらず給付を申請する場合
3 (対象措置とは関係なく)売り上げ計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売り上げが減少している場合
4 (対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売り上げが50%以上減少している場合
5 売り上げが50%以上減少していても、または、対象措置実施都道府県に所在する事業者であっても、給付要件を満たさない場合

となります。

 

終わりに

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信一善です。
弊所のブログをご覧頂き、誠にありがとうございました。

弊所でも月次支援金の申請代行や補助を開始いたしましたが、一時支援金を受給された弊所のお客様から、

「今回の月次支援金を知らないだけでなく、もう終わっちゃったけど…、一時支援金を知らない人、周りに結構いますね…。」

と仰っていました。
弊所では40件以上一時支援金を取り扱い、忙しくしていましたが、やはり…、受給権利があるのに知らずに給付金を逃している方が多数いらっしゃったのだと実感しました…。

もし、一時支援金を知らずに受給できなかった方でも、月次支援金からでも是非受給していただきたいと思います。
引き続き、皆様に給付金が届けられるよう、日々精進してまいります。


申請の責任を担うことや証拠書類の確認にかかる時間などを考慮して、大変恐縮でございますが、事前確認や申請代行について弊所は有料とさせて頂いております。

事前確認と申請代行の値段はこちら

成功報酬制(原則、皆様の口座に給付金が振り込まれるまで支払いは一切発生いたしません)で、
月次支援金の申請代行のみ
個人事業主 1万円
法人    2万円

月次支援金から申請される方で、申請代行及び事前確認
個人事業主 2万5,000円 (事前確認のみは1万円)
法人等   5万円 (事前確認のみは2万円)
※全て税込み価格です
※申請の代行は、必要書類の準備もお手伝いさせていただきます。


もちろん無料の登録確認機関もございますので、もし無料の機関をご希望の方はそちらをご活用ください
ということで、弊所での事前確認は有料ではございますが、少しでも皆様のお役に立ちたいと考えておりますので、お問い合わせを頂いた際には全力でサポートさせて頂きます。

なお、不正、不当な申請には一切手は貸しませんので、そのような方のお問い合わせはご遠慮願います。
持続化給付金の時は結構ありました…。
全部断りました。
今後とも行政書士葛飾江戸川総合法務事務所をよろしくお願いいたします。


【参考】
東京都行政書士会倫理規程 第22条
行政書士は、不当な目的または手段が看取される事案を引き受けてはならない