よくある質問


こちらのページでは弊所宛てのよくある質問をお答えします。
尚、下記以外のご質問につきましては、お電話またはメール、FAX等で承っております。


行政書士はどんな士業なのか

行政書士はどんな士業なのでしょうか…?
行政書士…、この響きはまだまだ世間でもあまり認知されていないですよね…。
「司法書士の糠信先生」 と…、よく司法書士と間違われるようです…(笑)。
実際、司法書士の方が認知度が高いと思います(笑)。

前置きが長くなりましたが、行政書士の独占業務は、書類の作成業務です。
他人の依頼を受け、報酬を得て、
1 官公署に提出書類
2 権利義務に関する書類
3 事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)
を作成することの3つになります。

そう…、「行政」書士という名前の士業ですが、官公署に提出する書類だけでなく、私人間の契約書類や事実証明に関する書類も広く作成できるんです。
その種類は10,000種類以上と言われ、権利義務関連の業務をここまで広く行えるのは弁護士の他、行政書士だけです。
こうなると、「行政書士」という名称は皆様の誤解を招きやすい名称で、「事務弁護士」「法務士」「訴訟外法務相談士」といった名称が適切かと思います。

行政書士についての余談

そもそも行政書士のこれまでの仕事と言えば、 許認可業務がメインでしたから、企業(法人)と関わることが多く、一般の方(私人)との馴染みはあまりなかったと思います。
加えて…、一昔前のイメージは、陸運局の前に行政書士の事務所があって、「車関係の書類」を作ってくれる、いわゆる「代書屋」というイメージが強かったようです。
これではあまり認知されないですよね…。
当然、行政書士が何をやっているかもよくわからないと思います。
しかし、行政書士法の改正を何度も経て、これからの行政書士は法務顧問的なサービスも提供できるようになり、活躍の幅がさらに広がっています。



事務所名の横にあるマークは何か

これは弊所の社章でございます。
モチーフになっているのは、サンダーソニア、という花でございます。

南アフリカの高原に咲く花で、花言葉は「共感」、みたいです。
もしこの花をご存知の方がいたら…、私はすごいと思います。
ご依頼人様のお気持ちを大切にしていきたい …という想いを社章にされたそうです。

 


   
出張はどこまでくるのか

出張はどこまで来ていただけるのか、お答えします。
原則として、どのような場所でも出張いたします。
そのために交通手段やかかる移動時間などの計画を立てます。

近場なら

弊所は東京都だけではなく、千葉県、茨城県、埼玉県、神奈川県等の地域へも出張いたします。
金町駅から常磐線で千葉県や茨城県方面にも割と早く移動することができます。
こちらは西東京方面に行くより早いでしょう。

遠方なら

過去には大阪の不動産会社からの依頼で大阪にも出張に行きました。
「関西の行政書士がビザ申請に失敗した。
外国人留学生を採用するために、大阪入管への申請をしたい」
とのでした。

下の写真は新大阪駅で撮ったものです。

 


          
HP内に流れている音楽の著作権処理はどうなっているのか…?

ホームページ内に流れている音楽は著作権法に抵触していないのか…、ということでございますね。
音楽がホームページや動画内で流されていることから、著作権法違反の疑念を抱かれるお気持ちはとてもよくわかります…。

実は、弊所のホームページ内に流れている音楽は全て著作権フリー音楽です。
さらに 著作権対策として、購入したCDの規約の禁止事項である、第三者が自由に曲を利用できる形にしないこととして、

・曲の再生ボタンや停止ボタンの廃止
・曲の流れる場所を選べるバーを廃止
・曲をパソコンやスマートフォンにダウンロードできないようになっております 。

さらに、どの国の著作権法においても著作権保護期間が経過し、著作権切れとなった音楽も取り入れております 。
きちんと著作権処理を行っておりますのでご安心くださいませ。

 



行政書士葛飾江戸川総合法務事務所で取り扱っている業務は何か


行政書士葛飾江戸川総合法務事務所では幅広く事案を取り扱っております。

・相続手続き(遺産分割協議書作成、財産目録作成、各名義変更など)
遺言書(公正証書、自筆証書遺言の原案作成・指導)
外国人関係(技術・人文知識・国際業務などの就労ビザのみ)
・営業許可(飲食店営業、社交飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業など)
・企業法務(建設キャリアアップシステム登録、補助金申請、就業規則作成、各契約書作成、毎月の財務書類作成、労務問題)
・刑事事件(詐欺罪、傷害罪、暴行罪、窃盗罪、器物損壊罪などに対する告訴状、告発状、被害届の作成)
・予防法務関係(契約書、合意書、示談書、内容証明郵便の作成)
・離婚問題(離婚協議書作成、公証役場対応)

を扱っております。

取り扱っていない事案

・紛争事案(弁護士法第72条違反となってしまいますので、弁護士にご相談ください)
・産業廃棄物処理関係の許可案件
・金融機関関係の許可案件
・病院関係の許可案件
・保育園会計の許可、認可案件


幅広く業務を行おうとした理由

わたくしは元埼玉県警察官で、地域警察官(お巡りさん)として勤務していました。
お巡りさんは複雑でなければ、刑事、警備、交通、生安、いずれも扱えます。
幅広い知識が必要となり、忙しくはなりますが、多くの方の助けになれることから、わたくしはお巡りさんが好きでした。
地域警察で負えない案件や事件は、専門特化した各部署と連携して解決していました。
行政書士となって業務を行うこととなっても、かつての同じスタイルで幅広く業務を行い、多くの方の助けになりたいと考えています。

弊所で対応しきれない事案の対応について

弊所では上記の4つ業務以外の業務も承らせて頂きますが、 複雑な案件は専門特化した行政書士と弊所と共同で処理いたします。
また、他仕業の先生のお力が必要な手続き(相続手続きなど)は、弊所を窓口として、他仕業の先生と共同で処理させて頂きます。
大変恐縮ではございますが、行政書士の業務範囲外の部分(他仕業の業務範囲)については、他仕業の先生方が行政書士の力を借りるときと同じく、別途追加の料金がかかります。
他仕業の先生のお力が必要な案件かどうかは面談時にお伝えし、お見積りもそれに見合った額で提示させて頂きます。

 

 

 



行政書士はどんなことをしている士業か

行政書士が行っている代表的な業務
行政書士が多く承っている業務として、
遺言書 相続手続き 外国人関係 各種許認可(建設業許可や飲食店営業許可など) 会社設立
などがございます。
遺言書や相続手続きは税理士、司法書士、弁護士も承っている範囲です。
各種許認可は行政書士の専管独占業務となっています。
営業許可申請 建設業許可、宅地建物取引業免許、競争入札参加資格など 風俗営業許可、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業許可など 貨物自動車運送事業許可、旅客自動車運送事業許可、自動車登録、車庫証明など 産業廃棄物処理業許可、自動車解体業許可、古物商営業許可など 旅行業、人材派遣業、貸金業、倉庫業等の各種営業許可、介護事業所指定申請 家族法務 遺言書起案・遺言執行、遺産分割協議書作成、相続人・相続財産調査等 成年後見、財産管理など 出生、結婚、離婚、親権、死亡等の届出、離婚協議書等の作成 会社・法人の設立 国際・外国人関係 著作権、知的財産 民事・商事法務
しかし、現在は行政書士の仕事の幅はだんだん広がってきています。


行政書士業の変遷


2002年(平成14年)の法改正

行政書士は行政書類の作成に加えて、代理申請することができるようになりました。
これにより、行政書士が書類作成の相談を受け、書類を作成し、提出も行えることで、依頼人はほぼ書類の手続きに関与することなく行政手続きを終えられる「ワンストップサービス」の実現が可能になりました。
これは行政書士の役割がとても大きくなったといえます。

2008年(平成20年)の法改正

「聴聞代理権」 「弁明代理権」 が明文化され、許認可等に関して行われる 「聴聞」 「弁明の機会の付与」 の手続き、その他の意見陳述のための手続きを、行政書士は代理人として参加することができるようになりました。
これの意味するところは、行政書士は弁護士業務に介入することができるようになったということです。
しかし、聴聞…? 弁明の機会の付与…? なんのことだかわからないですよね。
これらは、わかりやすく一言で伝えると…、 もし皆様が、行政側から不利益な処分を受けたとき、そのときには行政側に意見を陳述する機会が与えられます。
その意見を陳述する機会には2種類あり、「聴聞」と「弁明の機会の付与」という名称が付いています。
不利益処分の相手方に対する影響が大きい場合には「聴聞」 それ以外の場合には原則として「弁明の機会の付与」 という意見を陳述する機会が与えられます。
深く説明すると、なかなか終わらなくなるのでここで切り上げますが、「聴聞」と「弁明の機会の付与」については大体のイメージはつきましたでしょうか…?
で、話を戻しますと、 行政書士は行政側とのトラブル解決の為に、先ほど説明した「聴聞」、「弁明の機会の付与」、に代理人として参加できるようになっています。
もう「代書屋」ではありませんね…。
弁護士は民事、刑事の裁判に代理人として法定に立ちますよね…。
それの行政版(?)だとイメージしていただければわかりやすいと思います。
そして、これを取り扱えるのは、行政書士の試験とは別に、行政書士の資格内試験に合格した、「特定行政書士」のみが扱うことができます。

2014年(平成26年)の法改正

行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求など、行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、そして、その手続きについて官公署に提出する書類を作成することを業として行うことができるようになりました。
この改正により、行政書士の活躍の場がさらに広がりました。
これからは予防法務のスペシャリストとして、皆様(私人)と関わることも多くなってくるかと思います。


行政書士とは?
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可などの申請書類の作成並びに提出手続き代理、遺言書などの権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申し立て手続き代理などを行います。
行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民などが官公署に書類を提出する機会が多くなっています 。
また、社会生活の複雑高度化などに伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。
行政書士が官公署に提出する書類などを正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いといわれています。
業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。(日本行政書士会連合会HPトップより引用)


行政書士はどんな業務をしているのですか?
行政書士が行っている業務は本当に多岐に渡ります…。
以下に 一部を紹介 いたします(意地悪でたくさん記載しているわけではなく、本当にこれだけあるんです…。細かく分けるともっとあります…)。
3行目までは割とメジャーな業務を掲載いたしました。
これだけ業務範囲が広いことから、 各行政書士は自分のキャパシティーを考えて、3つほどの専門業務を持っていることが多い です。
業務を1本に絞っている行政書士 や 幅広く業務を取り扱っている行政書士 もございます。
あまり普段の生活に馴染みのない業務も散見されることから、 「行政書士って何をしている人なのかわからない…」 とよく言われるのかもしれませんね。

遺言書の起案及び作成指導、相続手続代理、遺産分割協議書の作成、相続人及び相続財産調査、遺言執行手続き、離婚協議書作成、内容証明郵便作成、告訴状・告発状作成、被害届作成、建築業許可申請、経営状況分析申請、経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請、著作権登録申請、帰化許可申請、在留資格認定証明書交付申請、永住許可申請、会社設立手続き、会計記帳・決算書類作成、議事録作成、農地法第3条許可申請、開発行為許可申請、河川関係許可申請、風俗営業許可申請、産業廃棄物処理業許可申請、宅地建物取引業者免許申請、建築士事務所登録申請、解体工事業登録申請、道路占用許可申請・道路使用許可申請、特殊車両通行許可申請、一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請、第一種利用運送新規登録申請、自動車登録申請、倉庫業登録申請、古物商許可申請、介護保険制度申請、医療法人設立認可申請、薬局開設許可、労働保険新規適用申請、就業規則、変形労働時間制に関する労使協定、マンション管理規約作成など、


行政書士の業務の流れはどんな感じなのですか?
1 相談業務 許可の取得を検討もしくは必要としている方から、許可取得に関する「許可の内容」「許可取得の必要性の有無」「許可取得の見込み」「申請書類作成」「スケジュール」「費用」等について相談を受けます(行政書士法第1条の3第1項第4号)。
2 事実関係調査業務 受任後に、面談で聴取した内容を公的書類(「登記事項証明書」「住民票の写し」「戸籍謄本」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」等)で確認いたします。 この時点で許可基準に満たない要件があれば、ご依頼人にご指摘したうえで、今後の業務進行について、業務継続・中断・中止のいずれかを選択するか協議して決めます。
3 書類作成業務 許可に必要な要件のすべての基準を満たしていることが確認できたら、申請書を作成いたします(行政書士法第1条の2第1項前段)。
4 提出代理業務 申請書が完成したら、申請人(ご依頼人)の代理人として、申請書を許可権者である官公署の窓口に提出いたします(行政書士法第1条の3第1項第1号前段)。