特定技能外国人の基準(技能水準)
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しかし、東京都墨田区の方も、東京都墨田区以外で特定技能で行政書士を探している方にも閲覧していただけると嬉しいです。
2025年10月2日最終更新
お

世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能外国人の基準(技能水準)
について墨田区の方へ紹介いたします。

本日は、特定技能制度における、特定技能外国人の基準で技能水準、ですね。
よろしくお願いいたします。

はい。
早速内容に入っていきましょう。
下の画像は、入管が公表している『運用要領本体』(令和7年6月版)の表紙になります。
この資料を参考にしていきます。


まず、
・1号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」
を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求められます。

相当程度の知識又は経験を必要とする技能…?
いきなり随分曖昧でわかりにくい基準ですね。

そうですね。
仰る通り、この基準は曖昧ですので、先の具体的な基準や要件を見ていきます。
・試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。
この分野別運用要領はわたくしもしょっちゅう読み返しています。
1年に1回くらいの頻度で改正されたりもするので、入管のホームページにログインして改正の確認もしますが、この資料が特定技能の申請において重要です。

改正されるということは、違いも把握しないといけないんだろ…?
大変じゃないか…。

そうですね…。
大変ですね…。
ですが、もう一つ大切なことをお伝えします。
技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、技能水準について試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています。

それってつまり…、特定技能1号になるのに、試験の合格が要件ではなくなる、ということかな…?
技能実習修了証書だけ入管に提出すればいいのかな…?

それが…、そうでもないんです。
下の画像をご覧ください。
入管に提出する書類の一覧(建設業)の抜粋になります。

赤い枠の、
Aは技能実習修了者
Bは試験合格による
特定技能1号への変更をする場合です。
Aの右側に、
①から③のいずれか
①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
③技能実習生に関する評価調書
となっています。

…?
技能水準について試験その他の評価方法による証明は要しないって言ってたのに、
①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
が必要なの…?

はい…。
先ほどの運用要領別冊で紹介された試験は、『特定技能1号』評価試験と技能検定3級になります。
技能実習2号を良好に修了した方でも、『技能実習』評価試験(専門級)か技能検定3級の実技試験の合格証明書が必要になります。
評価試験でも、『技能実習評価試験』評価試験(専門級)と、『特定技能1号』評価試験は別の試験になります。

(紛らわしすぎるだろ…!)