飲食店営業許可申請でご用意いただく物

こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
弊所にご依頼した場合、以下のものをご用意頂ければ、飲食営業許可申請が大体終わります。
以下の内容は人によっては不要なものもございますので、全部を用意するとは限りません。
また、居酒屋やスナック、キャバクラでの開業をお考えの方は別途ご用意いただく物がございますので、その際は合わせてご案内いたします。


飲食店営業許可申請でご用意いただく物

1 住民票
保健所から求められている法定書類ではございませんが、皆様の正確な情報を記載するため、原則ご用意いただいております。
区役所や区民事務所、住基カードやマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニでも取得できます。


2 食品衛生責任者証
申請時に原本を提示するためです。
また、書類にも食品衛生責任者証の内容を記載する箇所がございますので、必要になります。


3 誓約書
食品衛生責任者が申請時に同伴しない場合に必要になります。
大体の方が誓約書を書いて、保健所に同伴することはございません。
その為に依頼されているのですから当然ですよね…。


4 履歴事項全部証明書
法人が申請者の場合は必要になります。
コピーをとって原本と一緒に提示すれば、保健所はコピーを受け取って、原本は返してくれます。
もし、風俗営業許可をお考えの方はこの返された原本を、風俗営業許可申請の提出用に利用できるので、約600円お金を浮かせられます。
コピーは10円で安いです。


5 水質検査証のコピー
お店がビルなどの大きな建物に入っている場合は、水を水道から直接弾いてくるのではなく、貯水槽利用の場合がございます。
マンションの屋上によくあります。
この場合は水質検査証のコピーが必要になります。
不動産会社か管理会社から入手します。


6 手数料
東京23区のほとんどは18,300円です。
一部16,000円のところもございます。
申請手数料は、申請時に現金で納付いたします。
申請を取り下げても申請手数料は戻ってきませんのでご注意ください。


以下はご依頼時は弊所で作成いたします
7 営業許可申請書

8 営業設備の大要
2枚必要です。

9 営業設備の配置図
平面図です。
2枚必要です。

10 案内図
地図です。
2枚必要です。