飲食店営業許可

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、 皆様が安心して 、ラーメン店の開業準備を進められるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からもご相談やご依頼を承っております。

 

弊所のホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
こちらでは飲食営業許可関係について紹介いたします。
以下に料金と依頼するメリット等を掲載しております。
また、上記のリンクにも関連事項を掲載しております。

飲食店の営業許可申請の料金はいくら…?

 

弊所の料金は相場の平均額程度になります

55,000円(税込み)

申請には保健所で支払う約18,000円の許可申請費(必要費になりますので建替えてお支払いしています)が別途かかりますのでご了承ください。

 

飲食店営業許可申請を行政書士に依頼するメリット


1 面倒な書類作成を全部任せられます
飲食店営業許可申請の書類は一般的になじみにくい専門用語が出てきます。
調理場の床だけでも、コンクリートなのか、厚板なのか、タイルなのか、石材なのか、金属板なのか、合成樹脂なのか…、どれに該当するのか選ばないといけないのです…。


え…、材質なんてわからないですよ…。
確か図面も作らないといけないんですよね…?
手書きでも大丈夫なのでしょうか?

はい、仰る通りです。
図面は手書きでも構いません。
しかし、調理場だけでなく店舗全体も計測する必要が出てきますのでご注意下さい。
お店が広いとこれが本当に大変な作業になります…。
弊所ではレーザー計測器を用いてスムーズに計測し、建築用製図用品を用いて図面を作成していきます。
皆様のお店が一日でも早くオープンできるよう努めます。

2 保健所とのやり取りを一切しなくても、申請に同伴しなくても、許可が取れます
事前相談も含めて保健所のやり取りは弊所で全て承ります
また、申請時も同伴しなくても大丈夫ですので、安心して開業の準備を進めることができます。

 

ということは、わたくしは保健所に行かなくても許可が取れるので、お店のオープンの準備に専念できるのですね。

はい、仰る通りです。
保健所から頂きましたアドバイスや注意点はすぐに共有させていただきます。



3 再工事のリスクがなくなります
飲食店営業許可には必要な設備が決められております。
ご自身で許可申請をお考えの方が、保健所に必要な設備の確認をせずに内装を終え、いざ申請をしようとすると、設備が足りなかったりします。

 

え…、それは怖いですね…。そんなことがあるのでしょうか?
きっとその場合は飲食店営業許可は下りないですよね…?

はい、仰る通りです。
飲食店の内装に実績のない業者に頼むとこのような事態が起きたりします。
その時は再工事が必要になり、多大な時間とお金を浪費することになります。
考えたくもないですね…。
弊所が内装前から関わることで、このようなリスクをなくすことができます。



定休日について

 

飲食店営業を始めるにあたって、定休日を設けた方がいいのか、そのメリット、デメリットをお伝えします。
以下の内容を参考に、ご自身のお店の経営方針にお役立てください。
定休日を設けるメリット
1 定期的に従業員に休みを与えられるので、福利厚生面で待遇向上
2 労働基準法に定められている、労働時間週40時間以内、休み月4日以上、を遵守しやすい
3 店長の気を休めることができる
4 人件費と光熱費がかからない

定休日を設けるデメリット
1 減価償却費や家賃などの固定費はかかってしまう
2 休みの日は他店に客が流れる