居酒屋の開業

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、皆様が安心して、居酒屋の開業準備を進められるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からもご相談やご依頼を承っております。

 

こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
弊所のホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
こちらでは深夜における酒類提供飲食店営業について紹介いたします。
以下に簡単な概要を掲載しておりますが、上記のリンクからご希望のページへお進みくださいませ。



弊所は図面作成が強みです
キャバクラや麻雀店の許可を取得するためには図面を精巧な作成しなくてはいけません。
弊所の代表の糠信は元埼玉県警察官で、空き巣等の事件の際に実況見分調書、交通事故の処理の為に道路の図面など、家屋や道路の図面を手書きで作成し続けてきました。
約5年間で軽く100件以上は作成してきました。
キャバクラや麻雀店の図面も提出先は警察署の生活安全課です。
弊所は提出先の警察署ウケの良い図面を作成するのが得意です。
手作りの図面は、提出先の警察署でも「見やすい」と褒められました。


深夜における酒類提供飲食店営業
深夜における酒類提供飲食店営業とは、正に深夜にお酒を提供するお店です。
午前0時以降にもお酒を提供したい場合はこの届出が必要になります。


深夜における酒類提供飲食店営業は届出制
上記の深夜における酒類提供飲食店営業を行うには、公安委員会の届出を得なければいけません。
もし、無届出で営業すれば厳しい罰則が待っています。


参考文献、凡例
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律
『新訂2版 風俗営業許可届出ハンドブック』(東京都行政書士会)
『行政書士の実務 飲食・風俗営業許可申請業務』(特定行政書士 中村 麻美)
『風俗業限定 最強の「節税」』(税理士 松本 崇宏)
『MBA流キャバクラ経営術』(サイモン・B・カワシマ)
『営業の魔法』(中村 信二)
『行政書士の花道』(行政書士 澤田 尚美)
『求人票や雇用契約書に書くことをまとめ直すだけで手間なく簡単にできる就業規則のつくり方』(社会保険労務士 藤浦 隆英、社会保険労務士 林 哲也)
『たった3品で繁盛店はできる!』(宇野 隆史)