秘密証書遺言の特徴

 




秘密証書遺言のメリット
1 遺産を残す方ご本人様による遺言書であることを証明できる
秘密証書遺言は、ご自身で作成した遺言書を公証役場へ持参し、手続きを行います
公証役場には、秘密証書遺言を作成したという事実が記録されますので、死後、本当に亡くなった人が残した遺言なのか、などと揉める心配がございません。

2 遺言書の内容を秘密にできる
秘密証書遺言は、公証人が遺言書の内容を確認することがございませんので、内容はご本人様のみが知ることになります。

3 パソコンでの作成も可能
署名が遺言書を遺すご本人様であれば、パソコンで作成しても構いませんし、代筆も可能でございます。


秘密証書遺言のデメリット
1 形式不備の恐れ
公証人は、遺言書の内容を確認しませんので、相続時に形式不備により無効になったり、他の方が確認した時に内容がよくわからないといったトラブルが発生する可能性がございます。

2 費用がかかる
公正証書遺言ほどではございませんが、11,000円の手数料がかかります。

3 証人が2人必要
公正証書遺言と同じく、証人2人が必要でございます。
こちらの証人も相続人になる予定の方等はなれません。

4 紛失、未発見の可能性
秘密証書遺言を作成したという記録は公証役場に残りますが、遺言書自体は、ご自身で管理することになります。
長期の保管により紛失の可能性がございますし、保管場所によっては、相続時に発見されない可能性がございます。

5 家庭裁判所の検認が必要
自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所での検認手続きが必要でございます。
検認手続きの為に平日に2度家庭裁判所に足を運ぶ必要がございます。