定食屋の開業

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、 皆様が安心して 、定食屋の開業準備を進められるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からもご相談やご依頼を承っております。

弊所のホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
こちらでは飲食営業許可関係について紹介いたします。
以下に料金と依頼するメリット等を掲載しております。
また、上記のリンクにも関連事項を掲載しております。

 



 

料金

飲食店営業許可申請 5万円~(税込みです。恐縮ですが、保健所で必要な許可申請手数料18,300円は別途料金でございます。)



飲食店営業許可申請を行政書士に依頼するメリット


1 面倒な書類作成を全部任せられる
飲食店営業許可申請の書類は一般的になじみにくい専門用語が出てきます。
調理場の床だけでも、コンクリートなのか、厚板なのか、タイルなのか、石材なのか、金属板なのか、合成樹脂なのか…、どれに該当するのか選ばないといけないのです…。
また、図面も作成しないといけませんので、計測する必要が出てきます…。
お店が広いとこれが本当に大変な作業になります。
弊所ではレーザー計測器を用いてスムーズに計測し、建築用製図用品を用いて図面を作成していきます。
皆様のお店が一日でも早くオープンできるよう努めます。

2 保健所とのやり取りを一切しなくても、申請に同伴しなくても、許可が取れる
保健所のやり取りは弊所で全て承ります
また、申請時も同伴しなくても大丈夫ですので、安心して開業の準備を進めることができます。

3 再工事のリスクがなくなる
飲食店営業許可には必要な設備が決められております。
ご自身で許可申請をお考えの方が、保健所に必要な設備の確認をせずに内装を終え、いざ申請をしようとすると、設備が足りなかったりします。
その時は再工事が必要になり、多大な時間とお金を浪費することになります。
考えたくもないですね…。
弊所が内装前から関わることで、このようなリスクをなくすことができます。



手掛けたお店

『尚美』(スナック開業の為に飲食店営業許可も取得しました)
東京都葛飾区新小岩1-29-10
新小岩駅より徒歩3分




定休日について

飲食店営業を始めるにあたって、定休日を設けた方がいいのか、そのメリット、デメリットをお伝えします。
以下の内容を参考に、ご自身のお店の経営方針にお役立てください。
定休日を設けるメリット
1 定期的に従業員に休みを与えられるので、福利厚生面で待遇向上
2 労働基準法に定められている、労働時間週40時間以内、休み月4日以上、を遵守しやすい
3 店長の気を休めることができる
4 人件費と光熱費がかからない

定休日を設けるデメリット
1 減価償却費や家賃などの固定費はかかってしまう
2 休みの日は他店に客が流れる




参考文献、凡例
食品衛生法
『新訂2版 風俗営業許可届出ハンドブック』(東京都行政書士会)
『行政書士の実務 飲食・風俗営業許可申請業務』(特定行政書士 中村 麻美)
『風俗業限定 最強の「節税」』(税理士 松本 崇宏)
『営業の魔法』(中村 信二)
『MBA流キャバクラ経営術』(サイモン・B・カワシマ)
『行政書士の花道』(行政書士 澤田 尚美)
『求人票や雇用契約書に書くことをまとめ直すだけで手間なく簡単にできる就業規則のつくり方』(社会保険労務士 藤浦 隆英、社会保険労務士 林 哲也)
『たった3品で繁盛店はできる!』(宇野 隆史)